更新日:2024年3月31日
世帯の保険税はいくらぐらいに?
ここで説明する税率等は、令和6年度用(令和6年4月から翌年3月までの12か月間)となります。課税内容について詳しく知りたい方は、国保年金課保険課税係までお問い合わせください。また、ページ一番下に概算が計算できるエクセルファイルもございます。
・準備するもの
加入する方全員の令和5年中の所得額が分かるもの(確定申告書(控)または源泉徴収票など)
1 まず、国民健康保険加入対象者各々の「基準総所得金額」を算出します。
前年の所得-43万円(基礎控除※)=「基準総所得金額」
加入者それぞれ「基準総所得金額」を算出し、合算します(世帯の「基準総所得金額」を求める)。
(例)国保加入者3名の世帯の場合
世帯主(50歳) 営業所得 250万円-43万円(基礎控除)=207万円(基準総所得金額)
妻(48歳) 所得無し (0円)
子(23歳) 給与所得 150万円-43万円(基礎控除)=107万円(基準総所得金額)
世帯主+妻+子=207万円+0円+107万円=314万円(世帯の「基準総所得金額」)
上の計算で求められた世帯の「基準総所得金額」を元に以下の計算を行います。
(※)総所得金額が2,400万円を超える方の基礎控除は43万円から下がります。
詳しくは所得控除の計算方法の中にある基礎控除額をご確認ください。
2 医療分の計算をします。
A 所得割額 世帯の「基準総所得金額」×6.94%
B 均等割額 25,200円×加入者数
C 平等割額 25,000円(一世帯当たり)
AとBとCを合計します。(限度額65万円)
314万円×6.94%+25,200円×3名+25,000円=318,500円(百円未満切捨て)
3 支援分の計算をします。
D 所得割額 世帯の「基準総所得金額」×1.45%
E 均等割額 6,300円×加入者数
F 平等割額 6,500円(一世帯当たり)
DとEとFを合計します。(限度額24万円)
314万円×1.45%+6,300円×3名+6,500円=70,900円(百円未満切捨て)
4 介護分の計算をします。(40歳以上65歳未満の加入者のみ該当します。)
G 所得割額 40歳以上65歳未満の加入者の「基準総所得金額」の合算×1.74%
H 均等割額 11,000円×加入者数(40歳以上65歳未満)
I 平等割額 7,300円(一世帯当たり)
GとHとIを合計します。(限度額17万円)
207万円×1.74%+11,000円×2名+7,300円=65,300円(百円未満切捨て)
5 「2 医療分」と「3 支援分」と「4 介護分」を合計します。
合計した額が、令和6年度分(4月から翌年3月までの12か月)の保険税額の概算になります。
318,500円+70,900円+65,300円=454,700円
年度の途中で異動があった場合は?
年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割り、脱退した場合は、脱退した月の前月分までを月割りで計算します。(月末の死亡や出国の場合等、異なる場合があります。)
(例) 6月に国民健康保険に加入する場合
1年度分の保険税額×10か月(6月から翌年3月まで)/12か月=その年に支払う税額
※届出を出された翌月に国民健康保険税変更(決定)通知書が届きます(4月届出分を除く)。
※保険税は、届出を出された月からの課税ではなく、資格がついた月からの課税となります。
簡単に試算が出来ます。
エクセルを使用できる環境の方は、下のファイルを使って入力されると、概算が計算できます。
※この試算表は、6人以上加入される場合は使えません。また、エクセルのバージョンによっては対応していない場合もあります。
添付ファイル
令和6年度試算(xls 103KB)