更新日:2023年11月7日
高齢受給者証(70歳から74歳の方)について
70歳になられる方には、医療費の自己負担割合を記載した「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
〇交付について
被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)からご使用いただけます。
誕生日
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発効期日
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発送時期
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1日生まれの方
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誕生月の1日
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誕生月の前月下旬
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2日以降の方
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誕生月の翌月1日
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誕生月の下旬
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〇負担割合について
世帯の所得状況に応じて、医療費の自己負担割合が「2割」または「3割」となります。
自己負担割合が3割になるのは、一定以上の所得のある「現役並み所得者」です。
「現役並み所得者」とは…
同一世帯の中に、住民税課税所得(※1)145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方のことです。
ただし、以下の(ア)~(エ)に該当する場合は、現役並み所得者であっても2割負担になります。
(ア)同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者の総所得金額(基礎控除後)の合計額が210万円以下の場合
(イ)同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者がおらず、本人の収入が383万円未満の場合
(ウ)同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上おり、全員の収入合計が520万円未満の場合
(エ)同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保加入者がおらず、収入が383万円以上であるが、同じ世帯の「後期高齢者医療制度移行に伴い国保を脱退した人」の収入とあわせて、その合計額が520万円未満の場合
(※1)課税所得
収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた額のことです。
なお可児市税務課から発送する住民税の通知では「課税標準額」の欄にある「総所得金額」の金額となります。
所得や所得控除の計算方法等につきましては、下記をご参照ください。
所得計算方法/可児市 (kani.lg.jp) 所得控除の計算方法/可児市 (kani.lg.jp)