更新日:2021年1月10日
市・県民税の所得金額について
市・県民税はそれぞれ均等割と所得割で算出されますが、その基準となるのが所得金額です。
市・県民税は、前年中の所得を基準として計算します。所得金額は、所得税法に基づいて事業所得や給与所得、配当所得などに区別されており、種類に応じてそれぞれの収入金額から、その収入を得るために要した経費(必要経費)などを差し引いて算出されます。
また、所得の種類が複数あり、その所得が黒字であればそのまま合計(一部所得を除く)をしますが、損失(赤字)が生じている所得がある時は、一定の順序に従ってその損失を他の所得から差引くことができます。これを損益通算といいます。これらの計算を経て、税額計算の基礎となる所得金額の総額が決定されます。
所得金額の種類と計算方法
事業所得
事業所得には営業等所得と農業所得があり、その事業などから生じる所得(山林又は譲渡所得に該当するものを除く)のことをいいます。具体的な例は下表のとおりです。
営業等所得 |
卸売業、小売業、飲食業、製造業、建設業、運輸業、サービス業などのいわゆる営業 |
医師、弁護士、外交員、大工などの自由業 |
漁業などの事業 |
農業所得 |
農産物の生産、果樹などの栽培、酪農品の生産など |
計算方法:総収入金額 - 必要経費 = 事業所得金額
不動産所得
不動産所得とは、建物や土地などの不動産、借地権(不動産の上にある権利)などの貸付から生じる所得をいいます。これらの貸付を業としている場合でも、事業所得とはなりません。
また、保証金や更新料で後日返還するものは所得となりません。
計算方法:総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得金額
利子所得
利子所得とは、公社債(国債や地方債など)及び預貯金の利子や、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
ただし、日本国外の銀行等に預けた預金の利子などの源泉分離課税ができないもの以外の利子所得は、申告は不要となっていますので、国内での預貯金の利子などについては申告の必要はありません。
※源泉分離課税とは、他の所得とは関係なく所得を受け取るときに一定の税額が源泉徴収さ れることにより、納税が完結し、申告が不要な制度のこと。
計算方法:収入金額 = 利子所得金額
配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受け取る剰余金の配当や、投資信託(利子所得に該当する公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得をいいます。
計算方法:収入金額 - 株式等の元本の取得に要した負債の利子 = 配当所得金額
給与所得
給与所得とは、俸給、給料、賃金及び賞与などこれらの性質をもつ給与所得のことをいいます。
給与所得の求め方は以下のとおりです。
計算方法
収入金額 - 給与所得控除額(給与収入における必要経費部分) = 給与所得金額
給与収入金額ごとの給与所得額は以下のとおりです。
給与収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得額
(給与所得控除後の金額) |
550,999円以下
|
0円
|
551,000円~1,618,999円
|
収入金額-550,000円
|
1,619,000円~1,619,999円
|
1,069,000円
|
1,620,000円~1,621,999円
|
1,070,000円
|
1,622,000円~1,623,999円
|
1,072,000円
|
1,624,000円~1,627,999円
|
1,074,000円
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1,628,000円~1,799,999円
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(収入金額÷4(千円未満切捨))×2.4円+100,000円
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1,800,000円~3,599,999円
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(収入金額÷4(千円未満切捨))×2.8-80,000円
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3,600,000円~6,599,999円
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(収入金額÷4(千円未満切捨))×3.2-440,000円
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6,600,000円~8,499,999円
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収入金額×0.9-1,100,000円
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8,500,000円~
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収入金額-1,950,000円
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雑所得
雑所得とは、他の所得(事業所得や給与所得、一時所得など)のどれにも該当しないものをいいます。具体的には下表のようなものが該当します。
収入区分 |
収入の具体例 |
公的年金等 |
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給(一時恩給を除く)など |
その他 |
生命保険の年金(年金保険)、原稿料、講演料、印税、還付加算金、役務の提供による契約金など |
計算方法
下記1 + 下記2 = 雑所得金額
- 公的年金等の収入 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得金額
- その他の収入 - 必要経費 = その他の雑所得金額
公的年金等の雑所得の算出については下表のとおりになっています。また前年の12月31日での年齢で計算方法が異なります。
【65歳未満】
収入金額 |
公的年金以外の所得額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
130万円以下 |
収入-60万円 |
収入-50万円 |
収入-40万円 |
410万円以下 |
収入×0.75-27万5千円 |
収入×0.75-17万5千円 |
収入×0.75-7万5千円 |
770万円以下 |
収入×0.85-68万5千円 |
収入×0.85-58万5千円 |
収入×0.85-48万5千円 |
1000万円以下 |
収入×0.95-145万5千円 |
収入×0.95-135万5千円 |
収入×0.95-125万5千円 |
1000万円超 |
収入-195万5千円 |
収入-185万5千円 |
収入-175万5千円 |
【65歳以上】
収入金額 |
公的年金以外の所得額 |
1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 |
330万円以下 |
収入-110万円
|
収入-100万円 |
収入-90万円 |
410万円以下 |
収入×0.75-27万5千円 |
収入×0.75-17万5千円 |
収入×0.75-7万5千円 |
770万円以下 |
収入×0.85-68万5千円 |
収入×0.85-58万5千円 |
収入×0.85-48万5千円 |
1000万円以下 |
収入×0.95-145万5千円 |
収入×0.95-135万5千円 |
収入×0.95-125万5千円 |
1000万円超 |
収入-195万5千円 |
収入-185万5千円 |
収入-175万5千円 |
※雑所得に関する注意点
公的年金等以外の雑所得金額が赤字の場合で、公的年金等の雑所得がある場合は公的年金等の雑所得と通算できますが、雑所得全体が赤字となった場合は他の所得とは損益通算を行うことができないので、雑所得は0円となります。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地や建物などの不動産や、株式や機械やゴルフ会員権、貴金属、自動車、借地権などの資産を譲渡したことによる所得をいいます。なお、生活用動産(通勤用の自動車など)の譲渡による所得などは課税の対象とはなりません。
また、株式や先物取引以外の譲渡所得については、所有期間によって所得金額の計算方法が異なり、不動産や株式、先物取引については他の所得と異なる税率で、区別して税額を計算(分離課税といいます)します。
- 所有期間が5年以内の場合・・・短期譲渡所得
- 所有期間が5年を超える場合・・・長期譲渡所得
計算方法
土地建物、株式など以外の資産の場合(一時所得がない時)
短期譲渡所得収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 短期譲渡所得金額
長期譲渡所得収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 長期譲渡所得金額
※総所得金額を計算する際に、長期譲渡所得金額についてはその2分の1を所得として算入します。
※土地建物、株式など以外の資産の譲渡所得に対する特別控除額は最高50万円までです。また短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある時は短期譲渡所得から先に特別控除を行います。それぞれで最高50万円ずつの控除があるわけではありません。
土地建物の資産の場合
短期譲渡所得収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 短期譲渡所得金額
長期譲渡所得収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 長期譲渡所得金額
※土地建物の資産の特別控除は通常ありませんが、公共事業による収用や居住用家屋などを譲渡したなどの場合に特例として認められています。
一時所得
一時所得とは、法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金、競馬等の払戻金、生命・損害保険の満期での支払金などがあります。この所得は雑所得と同様に、事業所得や給与所得、配当所得などの他の所得に該当しないものによる所得ですが、雑所得との区別は下記の通りになっています。
一時所得の判断基準
- 営利を目的とする継続行為でないこと
- 労務や役務に対する報酬でないこと
- 資産の譲渡による所得でないこと
- 一時的な性質をもっていること
計算方法: (一時所得収入金額 - 必要経費 - 特別控除) = 一時所得金額
※総所得金額を計算する際に、一時所得金額についてはその2分の1を所得として算入します。
※一時所得の特別控除額は50万円もしくは特別控除前の金額が上限です。
※一時所得が赤字となった場合は他の所得とは損益通算(差引き)を行うことができないので、一時所得は0円となります。
山林所得
山林所得とは、山林を伐採し、それを譲渡したときの所得や山林をそのまま譲渡したときの所得のことをいいます。
計算方法:山林所得の収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 山林所得金額
※山林所得の特別控除額は50万円もしくは特別控除前の金額が上限です。
退職所得
退職所得とは、退職金や一時恩給など退職によって雇用主から一時的に受け取る給与やそれらの性質を有するものをいいます。退職所得は他の所得と分離(合算せず)して税額を計算し、退職日の属する(退職金の発生した)年の1月1日に居住している市区町村に、特別徴収(天引き)によって納付が完結します。
そのため、市・県民税では所得税と異なり、他の所得との損益通算や所得控除などの摘要がないため、所得税で還付となった場合でも退職所得分の市・県民税は還付とはなりません。
計算方法:(収入金額 - 退職所得控除額※) × 0.5 = 退職所得金額
平成25年1月1日以降に支払われる勤続年数5年以下の役員等への退職金(特定役員退職手当等)については2分の1が廃止となりました。
計算方法: 収入金額 - 退職所得控除額※ = 退職所得金額
※退職所得控除額の計算方法
勤続年数が20年以下の場合・・・40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)