更新日:2022年8月3日
税務課
種類 |
納税義務者 |
備考 |
市民税 |
1月1日現在、市内に住所を有し前年中に所得のあった人 |
- 前年1年間の所得に対して課税します。市民税には、その所得に応じて算出する「所得割」と一定の所得のある人に広く負担を求める「均等割」があります。
均等割は、6,000円(市民税3,500円、県民税2,500円)です。
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1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない人 |
法人市民税 |
市内に事務所や事業所、寮などがある法人 |
- 法人税額に応じて算出する「法人税割」と、資本金と従業員数に応じて算定する「均等割」があります。
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固定資産税 |
1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有する人 |
- 税率は、固定資産の課税標準額の1.4%です。
- 土地・家屋価格など縦覧簿の縦覧期間は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までです。(土・日曜日、祝日を除く)
- 事業用償却資産の所有者は、1月31日までに申告してください。
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都市計画税 |
1月1日現在、市内に所在する土地(農業振興地域の農用地を除く)、家屋を所有している人 |
- 税率は、固定資産の課税標準額の0.3%です。
- 固定資産税と合わせて納めていただきます。
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軽自動車税 |
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人 |
- 総排気量、車種、用途、初度検査年月などにより、税額が定められています。
- 障がい者(一定の要件を満たされた人)が所有し、その障がい者の通院、通学などの日常生活のために運転する車両に対しての減免制度があります。
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市たばこ税 |
国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者 |
- 小売価格にすでに含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
たばこは、市内で買いましょう。
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市税の納付方法
1.市税の納付方法についての詳細はこちら
2.口座振替についての詳細はこちら
口座振替の契約は、一度申し込みをされると毎年継続しますので、振替の廃止および指定口座の変更などを希望する場合は、収納課へお問い合わせください。
納付書の送付について
- 窓口(現金)納付の場合
納税通知書発行月に1年度分の納付書を送付します。納付書はそのまま切り離さず、一式を持参して納付してください。機械で読み込み処理を行いますので、汚したり折り曲げたりしないようお願いします。
- 口座振替(自動払込)納付の場合
納税通知書発行月に1年度分の口座振替通知を送付します。領収書の発行は行いませんので、通帳記帳にてご確認ください。
市税の納期
税目 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
市民税
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個人
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普通徴収
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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特別徴収
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徴収した月の翌月10日まで |
法人
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確定
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事業年度終了の日から原則として2カ月以内 |
予定
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事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
固定資産税・都市計画税
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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軽自動車税
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全期 |
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※納期限は、それぞれ納期月の末日です。ただし、末日が土・日曜日、祝日になる場合はその翌日になります。
また、12月に限り25日です。
前納報奨金制度の廃止と納期前納付
固定資産税・都市計画税、市・県民税(普通徴収)については、1期の納期内に2・3・4期分の税額を一括して納めていただくと報奨金が受けられる制度がありましたが、この制度は廃止になりました。
ただし、全期分を第1期の納期内に一括して納めていただくことができるのは従来と変わりません。
市税の減免と猶予
市税の減免・・・
納税義務者が次の表の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。
減免を申し出る場合は、原則として、その税の納期限の7日前までに申請書を提出してください。
税の種類 |
主な要件 |
個人市民税
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- 生活扶助などを受ける場合
- 災害(火災、風水害など)を受けた場合
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固定資産税
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都市計画税
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軽自動車税
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- 生活扶助などを受ける場合
- 障がい者が使用する場合など
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納税の猶予・・・
税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者が次のような事情による場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすることができます。これを納税の猶予といいます。
ただし、猶予期間は原則として1年以内に限ります。
- 災害を受けたり、盗難に遭ったりしたとき
- 本人や家族が病気にかかったり負傷したりしたとき
- 廃業や失業したとき
- その事業について、著しい損失を受けたとき
※税金は必ず納期までに納めましょう。
滞納
市税は、納期限までに自主的に納めていただくことになっています。納期限までに納付されない場合は、滞納として督促状が送付され、本来納めるべき税金のほかに延滞金を合わせて納めていただくことになります。
※詳しくは、こちら「市税の徴収に関すること」
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