更新日:2021年7月12日
令和元年10月1日からの消費税の税率引き上げに伴い、自動車取得税が廃止され、自動車税が環境性能割と種別割に改正されました。
納税義務者
自動車(特殊自動車・二輪車を除く。)を取得した人
(売主が所有権を留保している自動車については、買主である使用者を取得者とみなします)
納税額
環境性能割額=自動車の取得価格×税率
※税率は、自動車の燃費性能等に応じて決まります。
自家用登録車は0~3%、営業用登録車は0~2%
※当分の間は、岐阜県が環境性能割の賦課徴収を行うこととされています。
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については、上記の税率から1%軽減されます。
環境性能割の臨時的軽減の延長について
令和3年度税制改正に伴い、上記の臨時的軽減措置について「令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車を対象」とする適用期限の延長がされることとなりました。
申告と納税
自動車を取得し、新規登録・移転登録を行う際に、申告書を提出して納めることになります。
環境性能割についての問い合わせ先
住所:岐阜市日置江2648-3
電話番号:058-279-3781
住所:美濃市生櫛1612-2
電話番号:0575-33-4011