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令和3年度 市・県民税の改正について

更新日:2021年4月12日

令和3年度 市・県民税の主な改正点

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

ひとり親・寡婦控除 控除範囲図

(参考:財務省ホームページ)

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。

個人住民税(市・県民税)の人的非課税措置の見直し

 上記の対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。

  • これらの措置について、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

  改正前・改正後の比較

改正前
  • 寡婦控除
配偶関係 死別  離別 
合計所得 500万円以下  500万円超 500万円以下  500万円超

子  30万円 26万円 30万円 26万円

子以外

26万円 26万円 26万円 26万円 
26万円  - - -
  • 寡夫控除
配偶関係 死別  離別   
合計所得  500万円以下  500万円超 500万円以下  500万円超

26万円  26万円  -
子以外 - - - -
- - - -

改正後
  • ひとり親控除(従来の特別寡婦・寡夫控除)
配偶関係  死別  離別  未婚
合計所得 500万円以下  500万円超 500万円以下  500万円超 500万円以下

30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 - - -
- - - - -
  • 寡婦控除
配偶関係 死別 離別
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

- - - -
子以外 26万円 - 26万円 -
26万円  - - -

基礎控除の改正

改正点

  • 基礎控除額を10万円引き上げます。
  • 一律33万円としていた基礎控除額を合計所得金額に応じて基礎控除額を定め、合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除が適用されないこととされました。
改正前・改正後の比較
改正前  改正後
一律 33万円  合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下  43万円
2,400万円超2,450万円以下  29万円
2,450万円超2,500万円以下  15万円
2,500万円超  0円

 給与所得控除・公的年金等控除の改正

 基礎控除額の改正に伴い、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替図

(財務省ホームページより)

※給与所得と年金所得の双方を有する方については片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除

  • 給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
  • 給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ、上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に引き下げます。
改正前・改正後の比較
給与等の収入金額  給与所得控除額
改正前 改正後
1,625,000円以下 65万円  55万円
180万円以下 収入×40%  収入×40%-10万円 
360万円以下 収入×30%+18万円 収入×30%+8万円 
660万円以下  収入×20%+54万円 収入×20%+44万円 
850万円以下 収入×10%+120万円 収入×10%+110万円
1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除

  • 公的年金等控除額を一律10万円引き下げます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合について、公的年金等控除額の上限額を195万円に引き下げます。
改正前・改正後の比較
収入金額

改正前

(年金所得額)

改正後(年金所得額)
公的年金以外の所得 
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円まで 2,000万円超 

6

5

130万円以下  収入-70万円 収入-60万円  収入-50万円  収入-40万円 
410万円以下  収入×75%-37万5千円  収入×75%-27万5千円 収入×75%-17万5千円 収入×75%-7万5千円
770万円以下  収入×85%-78万5千円  収入×85%-68万5千円 収入×85%-58万5千円  収入×85%-48万5千円 
1000万円以下  収入×95%-155万5千円 収入×95%-145万5千円 収入×95%-135万5千円  収入×95%-125万5千円 
1000万円超  収入-195万5千円  収入-185万5千円  収入-175万5千円

6

5

330万円以下  収入-120万円  収入-110万円 収入-100万円 収入-90万円 
410万円以下  収入×75%-37万5千円

収入×75%-27万5千円

収入×75%-17万5千円 収入×75%-7万5千円
770万円以下 

収入×85%-78万5千円

収入×85%-68万5千円 収入×85%-58万5千円 収入×85%-48万5千円
1000万円以下 

収入×95%-155万5千円

収入×95%-145万5千円 収入×95%-135万5千円 収入×95%-125万5千円
1000万円超  収入-195万5千円 収入-185万5千円 収入-175万5千円

所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の各項目のいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)

 この場合の所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

  • 本人が特別障害者に該当する。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)

 この場合の所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 (注意)(1)の控除の適用がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

 なお、調整控除の詳細については以下のページをご覧ください。

 調整控除の詳細ページ(別ページに遷移します)

その他

所得控除等の合計所得金額の要件や控除額の改正

 基礎控除額の改正に伴い、所得控除等の合計所得金額の要件や控除額が以下のとおり改正されます。

要件等  改正前  改正後 

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額要件

合計所得金額 38万円以下  合計所得金額 48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の

合計所得金額要件

合計所得金額 

38万円超133万円以下 

合計所得金額 

48万円超133万円以下 

勤労学生控除に係る

合計所得金額要件

合計所得金額 65万円以下  合計所得金額 75万円以下

障害者・未成年者・ひとり親及び寡婦非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額 125万円以下 合計所得金額 135万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例による必要経費算入金額の最低保障金額

控除額 65万円  控除額 55万円 
均等割の非課税限度額の合計所得金額 

合計所得金額が28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円(注釈1)

(注釈1)控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

合計所得金額が28万円×(扶養親族数+1)+10万円+16万8千円(注釈2)

(注釈2)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

所得割の非課税限度額の総所得金額等 

総所得金額等が35万円×(扶養親族数+1)+32万円(注釈3)

(注釈3)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

総所得金額等が35万円×(扶養親族数+1)+10万円+32万円(注4)

(注釈4)同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算