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償却資産の申告について

更新日:2023年12月1日
償却資産とは

 法人や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 ※ 鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となっている自動車などは課税の対象とはなりません。
 ※ 「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

申告の必要な方
 工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けている等の事業を行っている方が対象になります。該当すると思われる方へ、12月上旬に市から申告書を郵送しています。
 申告書が届いた方で、償却資産をお持ちでない方は、その旨を備考欄に記入して提出してください。
 申告書が届いていない方は、ホームページの様式を使用していただくか、可児市役所税務課家屋係までお問合わせください。
申告の対象となる資産
 各年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産が申告の対象となります。詳細は添付ファイルの「償却資産の手引き」をご覧ください。
提出書類
  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書(増加・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少用)

 ※ 課税標準の特例適用資産がある場合は、種類に応じた資料を添付してください。

提出期限・提出先

 提出期限:1月末日(末日が土・日曜日、祝日になる合は翌平日。)
 
提出先 :〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
      可児市役所 税務課 家屋係

 

電子申告(エルタックス申告)

インターネットを利用して、郵送や手書きなどの手間を省いて申告することができます。

エルタックスとは

添付ファイル
 償却資産の手引き(pdf 654KB)
リンク
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