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太陽光発電設備に関する固定資産税(償却資産)について

更新日:2016年5月30日
 太陽光発電設備は、償却資産として固定資産税の課税対象となる可能性があります。
 償却資産に当たる太陽光発電設備は、申告をする必要があります。申告の対象となるものは、下記の表のとおりです。

 

余剰売電

全量売電

個人

〈課税対象外〉
一般住宅などで、私生活で消費する電力をまかなうことを主な目的としたもの。
 〈課税対象になる〉
売電を目的とした事業用資産。

法人
個人事業主

〈課税対象になる〉
事務所、工場などで使う電力をまかなうもの。行っている事業用に供する資産の一部とみなします。
〈課税対象になる〉
売電を目的とした事業用資産。
※発電出力が10kw以上の場合は、個人の余剰売電の場合でも売電が主な目的とみなされ、課税対象として申告が必要になります。


償却資産と家屋の区分

 償却資産と家屋の区分については、下記の表のとおりです。
 表中の「償却」となっている設備は、償却資産として申告する必要があります。「家屋」となっている設備は、家屋として評価され課税されるため、償却資産としての申告は不要です。
 
太陽光パネルの設置方法

 太陽光発電設備

太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワーコンディショナー 表示
ユニット
電力量計等 
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

屋根以外の場所(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却