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固定資産税について

更新日:2021年4月1日

固定資産とは

「土地」「家屋」「償却資産」を総称して、「固定資産」といいます。

償却資産とは

 会社や個人で事業を行っている人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。

償却資産の内容例

  1. 構築物(煙突、看板、駐車場の舗装など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(金型、パソコン、音響機器、陳列ケース、机、いすなど)

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告することになっています。

  • 申告先   市役所税務課家屋係
  • 申告期限  1月31日

納税義務者

 毎年1月1日(この日を賦課期日といいます)現在で市内に固定資産を所有している人をいいます。
 この所有者とは、土地については土地課税台帳(土地補充課税台帳)、家屋については家屋課税台帳(家屋補充課税台帳)、償却資産については償却資産台帳にそれぞれ所有者として登録されている人をいいます。

 したがって、固定資産税は台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、たとえば、売買などにより実際の所有者が変更しても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。

固定資産の価格

 固定資産の価格は、市長が総務大臣の示す「固定資産評価基準」により3年ごとに(償却資産は毎年度)適正な時価として評価決定します。(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)
 この決定した価格を固定資産税課税台帳に登録します。したがって、基準年度の翌年度及び翌々年度は、土地の地目の変換、家屋の増改築があった場合を除き、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。
 令和3年度は評価替えの年であり、基準年度となります。
 なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価の下落修正措置を講じることができることとなっています。

評価の方法

  • 土地・・・・・・・地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定価格の7割程度をめどとして評価します。
  • 家屋・・・・・・・各家屋に応じて国の評価基準に基づいて評価します。
  • 償却資産・・・取得価格を基礎としてその耐用年数と取得後の経過年数に応ずる減価を考慮して評価します。

負担水準について

 今年の評価額に対する前年の課税標準額の割合を負担水準と言います。税負担の均衡と急激な税負担の上昇を緩和するために、この負担水準を利用した負担調整を行う制度があります。

 商業地等 住宅用地 
負担水準 調整方法 負担水準 調整方法
70%超

今年度評価額の

70%まで引き下げ

100%超

今年度評価額の

100%まで引き下げ

 60%から70% 据え置き  100%未満

今年度評価額の

5%を加算

 60%未満

今年度評価額の

5%を加算

 土地の地目変更や分合筆など特別な事由による変更があった場合は、前年度においても地目変更など同様な変更が行われていたとみなして前年課税標準額を算定します。そのため今年度の税額が前年度の税額より高くなることがあります。

 〇負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額[×住宅用地特例率(1/3または1/6)]

税率

固定資産税の税率は「1.4%」です。

免税点

市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。

区分 課税標準額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

納税の方法

市役所から送付する納税通知書により、年4回に分けて納めていただくことになっています。

口座振替をお申し込みいただくことにより、口座から自動的に振り替えることができます。