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特別徴収について

更新日:2018年7月30日

特別徴収事務

特別徴収とは

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者が給与の支払いをする際、毎月(6月から翌年の5月)市民税・県民税を徴収し、納入する制度です。

特別徴収義務者の指定

4月1日現在で市民税・県民税の納税義務者(従業員)に対して給与の支払いをしている方で、所得税法第183条の規定によって所得税を源泉徴収して納付する義務のある方を、地方税法第41条及び第321条の4並びに可児市税条例第30条の規定により特別徴収義務者として指定しています。

特別徴収税額の通知
特別徴収税額及び毎月の徴収する月割額等は、特別徴収義務者を通じて納税義務者に5月31日までに通知することとなっています。特別徴収義務者は通知を受けられましたら、「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を納税義務者に配布してください。
なお、この通知書に記載された事項について不服のある場合は、この通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求することが出来ます。

特別徴収税額の徴収と納入

市から特別徴収義務者へ発送する「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載してある月割額(6月分)を、6月中に支払われる給与(6月分の給与という意味ではありません)からそれぞれ徴収(天引き)し、7月10日までに指定の金融機関へ納入してください。7月分から翌年5月分までも同様に、その月に支払われる給与から徴収し、翌月10日(10日が金融機関の休業日にあたる場合は、10日以降で最初の営業日)までに納入してください。
※年税額が6,000円以下の納税義務者については、6月分1回で徴収します。

各種手続きについて

下記の手続き等については、届出書の提出が必要です。
・退職や転勤(転職)等により現在の事業所で特別徴収をできなくなる場合
・新規入社や復職等により新たに特別徴収を開始する場合
・納期の特例を申請する場合
・事業所の所在地や名称等が変更となる場合

届出書は、下記の方法で取得できます。
特別徴収関連の様式のページからダウンロードして使用する
・「特別徴収のしおり」に入っている様式を使用する
※「特別徴収のしおり」は、市から特別徴収義務者へ発送している「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に同封しています。

各種届出書に必要事項を記入のうえ、可児市税務課市民税係へ提出してください。なお、FAXや電話では受け付けることは出来ません。