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市県民税の非課税限度額について

更新日:2021年7月6日

市県民税が課税されない方(均等割・所得割非課税限度額)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
  3. 前年の合計所得金額(※)が380,000円以下の方(給与所得者の場合、年収930,000円以下)。ただし扶養の人数(年少扶養を含む)により非課税となる所得金額が変わります。求める算式は以下のとおりです。

  (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

  (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

     28万円+10万円(給与所得者の場合、年収93万円以下である方が該当します。)

(※)合計所得金額とは、扶養控除額や医療費控除額等の所得控除額を差し引く前の金額です。そのため、所得額を大きく上回る所得控除額が発生している場合でも、合計所得金額が定められた限度額を超えていると市県民税が課税される場合があります。

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

   35万円+10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。)

市県民税非課税限度額・所得割非課税限度額早見表(表中の金額以内であれば非課税になります)

合計所得金額(扶養控除額や医療費控除額等の所得控除額を差し引く前の金額)における限度額早見表

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額  所得割非課税限度額
0人 380,000円 450,000円
1人 828,000円 1,120,000円
2人 1,108,000円 1,470,000円
3人 1,388,000円 1,820,000円
4人 1,668,000円  2,170,000円

給与収入のみの場合の限度額早見表
※この表は給与収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額 所得割非課税限度額
0人 930,000円 1,000,000円
1人 1,378,000円 1,703,999円
2人 1,683,999円 2,215,999円
3人 2,099,999円 2,715,999円
4人 2,499,999円 3,215,999円

65歳以上の方で公的年金収入のみの場合の限度額早見表
※この表は年金収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額 所得割非課税限度額
0人 1,480,000円 1,550,000円
1人 1,928,000円 2,220,000円
2人 2,208,000円 2,570,000円
3人 2,488,000円 2,920,000円
4人 2,768,000円 3,270,000円

65歳未満の方で公的年金収入のみの場合の限度額早見表
※この表は年金収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数

市県民税(均等割)非課税限度額

所得割非課税限度額
0人 980,000円 1,050,000円
1人 1,470,666円 1,860,000円
2人 1,844,000円 2,326,666円
3人 2,217,333円 2,793,333円
4人 2,590,666円 3,260,000円

具体例

給与収入のみの方の場合(例)

前年中の収入・所得

  • 給与収入 2,208,000円
  • 給与所得 1,465,600円

控除

  • 医療費控除 200,000円
  • 配偶者控除 330,000円
  • 年少扶養 1名(控除額無し)
  • 社会保険料控除 320,000円
  • 基礎控除 430,000円

この場合の市県民税は…

上記の場合、課税される市県民税は、「年額6,000円」です。

この場合は、給与所得のみの方のため、限度額の判定基準となる合計所得金額は1,465,600円となります。給与所得から各種控除合計額(1,280,000円)を差し引いた185,600円が判定基準になる訳ではありません。また扶養人数は、配偶者と年少扶養1名の計2名となります。これらを踏まえ、「合計所得金額における限度額早見表」と比較すると、所得割非課税限度額である1,470,000円以内であるため所得割(所得控除後の所得に応じて課税)は非課税ですが、均等割非課税限度額である1,108,000円を超えているため市県民税均等割額6,000円は賦課されます。

公的年金収入のみで87歳の方の場合(例)

前年中の収入・所得

  • 公的年金収入 1,478,000円
  • 公的年金所得 378,000円

控除

  • 社会保険料控除 150,000円
  • 基礎控除 430,000円

この場合の市県民税は…

上記の場合、課税される市県民税は、「0円」です。

この場合は、65歳以上の方で配偶者が居ないかつ扶養親族が0人で、公的年金収入が1,480,000円以下である場合です。「65歳以上の方で公的年金収入のみの場合の限度額早見表」と比較いただくと、所得割非課税限度額、市県民税(均等割)非課税限度額以内であるため、市県民税は非課税となります。

給与収入のみでひとり親の方の場合(例)

前年中の収入・所得

  • 給与収入 2,032,000円
  • 給与所得 1,342,400円

控除

  • ひとり親控除 300,000円
  • 社会保険料控除 180,000円
  • 年少扶養 1名(控除額無し)
  • 基礎控除 430,000円

この場合の市県民税は…

上記の場合、課税される市県民税は、「0円」です。

この場合は、ひとり親の方であり前年中の合計所得金額が1,350,000円以下であるため市県民税は非課税となります。