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市県民税の非課税限度額について

更新日:2025年12月26日

市県民税が課税されない方(均等割・所得割非課税限度額)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収2,043,999円以下)である方
  3. 前年の合計所得金額(※)が380,000円以下の方(給与所得者の場合、年収1,030,000円以下)。ただし扶養の人数(年少扶養を含む)により非課税となる所得金額が変わります。求める算式は以下のとおりです。

  (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

     28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

  (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

     28万円+10万円(給与所得者の場合、年収103万円以下である方が該当します。)

 

(※)合計所得金額とは、扶養控除額や医療費控除額等の所得控除額を差し引く前の金額です。そのため、所得額を大きく上回る所得控除額が発生している場合でも、合計所得金額が定められた限度額を超えていると市県民税が課税される場合があります。

 

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

   35万円+10万円(給与所得者の場合、年収110万円以下である方が該当します。)

 

市県民税非課税限度額・所得割非課税限度額早見表(表中の金額以内であれば非課税になります)

合計所得金額(扶養控除額や医療費控除額等の所得控除額を差し引く前の金額)における限度額早見表

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額  所得割非課税限度額
0人 380,000円 450,000円
1人 828,000円 1,120,000円
2人 1,108,000円 1,470,000円
3人 1,388,000円 1,820,000円
4人 1,668,000円  2,170,000円

 

給与収入のみの場合の限度額早見表
※この表は給与収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額 所得割非課税限度額
0人 1,030,000円 1,100,000円
1人 1,478,000円 1,770,000円
2人 1,758,000円 2,215,999円
3人 2,099,999円 2,715,999円
4人 2,499,999円 3,215,999円

 

65歳以上の方で公的年金収入のみの場合の限度額早見表
※この表は年金収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 市県民税(均等割)非課税限度額 所得割非課税限度額
0人 1,480,000円 1,550,000円
1人 1,928,000円 2,220,000円
2人 2,208,000円 2,570,000円
3人 2,488,000円 2,920,000円
4人 2,768,000円 3,270,000円

 

65歳未満の方で公的年金収入のみの場合の限度額早見表
※この表は年金収入をベースとして限度額を示しています。

同一生計配偶者及び扶養親族の人数

市県民税(均等割)非課税限度額

所得割非課税限度額
0人 980,000円 1,050,000円
1人 1,470,666円 1,860,000円
2人 1,844,000円 2,326,666円
3人 2,217,333円 2,793,333円
4人 2,590,666円 3,260,000円