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上場株式等に係る特定配当所得及び特定株式等譲渡所得の申告・課税について

更新日:2021年7月13日

上場株式等に係る特定配当所得及び特定株式等譲渡所得の申告について

 上場株式等に係る特定配当所得及び特定株式等譲渡所得(特定口座で所得税や住民税が徴収されている所得。以下、「特定配当所得等」という。)については、所得税と市・県民税(以下、「住民税」という。)があらかじめ源泉徴収されるため、申告は不要です。 
 ただし、所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、株式の譲渡損失と損益の通算を行いたい場合等は、申告をしてください。
申告した場合の影響について

 特定配当所得等を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることとなります。
 合計所得金額が増加すると、以下の算定基準に影響が生じる可能性がありますので、申告をされる際はご注意下さい。

・配偶者控除や扶養控除
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料
・その他の合計所得金額を基準とする行政サービス など

 

令和6年度(令和5年分所得税)から課税方式が統一されます

 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正については、令和6年度分の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から適用されます。

 これにより、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)を所得税において申告不要制度を選択せず、「総合課税」または「分離課税」により所得を申告した場合、住民税においても当該所得が「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。

 その場合、扶養控除等の適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の金額、医療費の負担割合、各種手当等の給付判定などに影響する場合があります。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。

 

上記の内容については下記のリンクでもご覧いただけます。

令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます

特定配当所得等の住民税申告不要制度について(※令和5年度分住民税までの適用)

 平成29年度の税制改正(課税方式の選択)により、特定配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:所得税では総合課税を選択し、住民税では源泉分離課税(申告不要)を選択 等)

 住民税の申告不要を選択される場合は、税務署へ提出する確定申告書とは別に、市へ「市民税・県民税申告書」及び「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を、提出してください。

 

提出書類

1)市民税・県民税申告書

2)上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書

3)税務署へ提出した確定申告書の写し

 

※様式は下記のリンクからダウンロードしてください。
   ・市民税・県民税申告書について(別ページに遷移します)

 ・上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(word様式)(doc 28KB)

 ・上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(pdf 99KB)

申告期限
 住民税の納税通知書が送達される日まで 
注意事項
・住民税の申告不要を選択した場合、住民税で配当割控除額、譲渡所得割控除額の適用はありません。
・納税通知書送達後に課税方式を変更することはできません。(過年分も同様)
・住民税があらかじめ源泉徴収されていない所得は申告不要にはできません。