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申告義務と納税義務

更新日:2021年7月6日

市民税と県民税とは

市民税と県民税はその名称のとおり、住んでいる市や県に対して納税していただくものです。
市では、道路や公園・教育・保健・福祉など市民の皆様の日常生活に直接結びついた仕事をしています。そのための必要な費用をできるだけ多くの市民の皆様に、所得等に応じて公平に負担してもらえるよう、税金の計算を行い、納税をお願いする仕組みとなっています。
 

市・県民税額の内訳について

市・県民税はそれぞれ一定の税額(市民税 3,500円 + 県民税 2,500円)を負担していただく均等割と、その人の所得状況に応じて負担していただく所得割に区分されています。
 
市・県民税額 = 均等割(市税:3,500円+県税:2,500円)
 
           + 所得割(市税:課税所得の6%+県税:課税所得の4%)
※課税所得とは各所得の合計から各所得控除を引いた残額をいいます。所得や所得控除については「市・県民税の所得計算方法」および「市・県民税の所得控除の計算方法」をご覧ください。
 
※平成24年度より、岐阜県において森林・環境税が創設されたため、県民税の均等割が1000円から2000円になりました。 詳しくは、岐阜県税務課にお問い合わせください。
※平成26年度より、東日本大震災をうけて、市民税と県民税の均等割にそれぞれ500円(合計1,000円)が加算されました。
 

所得税との違いについて

市・県民税は、住民のみなさんにとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広く定められています。
所得税と市・県民税との主な違いは下表のとおりです。  
 
項目 所得税(国税) 市・県民税(地方税)

税金のかかる時期

所得が発生した年に申告納税 

所得が発生した翌年度に課税
控除の違い

所得税と市・県民税では控除種類は概ね同様。

ただし種類によっては控除額に差額あり。
例)一般扶養控除    (所)38万円 ⇔ (市・県)33万円
  新生命保険料控除 (所)4万円 ⇔ (市・県)2.8万円

  旧生命保険料控除 (所)5万円 ⇔ (市・県)3.5万円

税率の違い 5%~40%までの
6段階超過累進税率
10%
(市民税6% 県民税4%)

納付方法の違い

源泉徴収し、年末調整や確定申告で税額を決定し納付。

  • 特別徴収
    給料や公的年金からそれぞれの支給時に天引き納付。
  • 普通徴収
    6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納税通知書、口座振替等で納付。

 ※源泉徴収とは、給料や報酬の額などに応じて支給時に税金を徴収して税務署へ納める仕組み。
 

市・県民税の申告について

毎年1月1日に市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や、前年中の所得が給与のみ又は公的年金のみである人、市・県民税が非課税となる人は申告の必要はありません。(所得関係の証明が必要な場合、国民健康保険等での軽減を受けたい場合は申告が必要です。)
前年中(1月から12月)の所得が給与又は公的年金のみの人は、支払者から給与支払報告書や年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっています。ただし、年末調整を受けていない方や医療費控除等の各種控除を受けようとする方は申告が必要となります。
 
申告書の提出先は、毎年1月1日現在に居住している市町村に、その年の3月15日(休日との関係で異なる場合あり)までに提出して下さい。 可児市では毎年2月16日~3月15日の期間に所得税の確定申告相談とあわせて市・県民税の申告相談を実施しています。日程等の詳細については、申告期間前の広報かにやホームページ等でご確認ください。
 

市・県民税の納税方法について

 市・県民税は、申告や給与支払報告書等をもとに税額を計算します。これを納税者に通知し納税していただきます。
 市・県民税を納める方法は、原則として普通徴収と給与からの特別徴収(給与特別徴収という)、公的年金からの特別徴収(年金特別徴収)の3つの方法があります。
納税の方法 納期
普通
徴収
特別徴収以外の人の市・県民税は、市が6月中頃に送付する納付書または口座振替により納めていただきます。 6月・8月・10月・翌年の1月(各月末)
特別
徴収
給与からの特別徴収
給与所得の人は給与支払者(事業所)が毎月の給与から税額を差し引いて納めていただきます。
6月~翌年5月の毎月。翌月10日までに事業所が納付。
公的年金からの特別徴収
65歳以上で公的年金所得の人は年金支払者(日本年金機構等)が年金の支給額から税額を差し引いて納めていただきます。

4月、6月、8月(仮徴収)10月、12月、翌年2月(本徴収)

翌月10日までに年金支払者が納付。

※65歳以上で公的年金所得とそれ以外の所得がある方については、年金特別徴収と給与特別徴収や普通徴収の併用で納付となる場合があります。

公的年金からの特別徴収について

 平成29年度からの徴収方法

1.本年度から年金特別徴収が始まる方

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

年金特別徴収 

1期(6月末納期限)

2期(8月末納期限) 

10月

12月 

2月 

 年税額÷4

年税額÷4

年税額÷6

年税額÷6

 年税額÷6

2.前年度に引き続き年金特別徴収の方

仮徴収

 本徴収

4月

6月 

8月 

10月

12月

2月

前年度の年税額÷6

前年度の年税額÷6

前年度の年税額÷6

(年税額-仮徴収税額)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

平成28年度までの徴収方法

 

1.本年度から年金特別徴収が始まる方

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

年金特別徴収

1期(6月末納期限)

2期(8月末納期限)

10月

12月

2月 

年税額÷4

年税額÷4

年税額÷6

年税額÷6

年税額÷6

2.前年度に引き続き年金特別徴収の方

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月 

前年度の本徴収2月分と同額

前年度の本徴収2月分と同額

前年度の本徴収2月分と同額

(年税額-仮徴収税額)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3


納税方法の変更について

 給与や公的年金から市・県民税を特別徴収(天引き)されていた納税義務者の方が、下記に該当することとなった場合、特別徴収から普通徴収に切り替わります。 その結果、市から納税通知書を送付し、納付書または口座振替にて納税していただくことになります。
 なお、公的年金からの特別徴収が普通徴収に切り替わった場合、再度公的年金からの特別徴収へ切り替わるのは翌年度分の市・県民税からとなります。
  1. 給与からの特別徴収となっていた事業所を退職等したとき
  2. 公的年金からの特別徴収となっていた人で公的年金分の市・県民税の税額変更があったとき
  3. 公的年金からの特別徴収となっていた人で、転出などにより介護保険料の特別徴収ができなくなったとき
  4. 公的年金からの特別徴収となっていた人で公的年金支給が停止したとき
  5. 公的年金からの特別徴収となっていた人で公的年金受給額から所得税、介護保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たないとき
  6. 公的年金からの特別徴収となっていた人で市外へ転出されたとき
  7. 納税義務者が死亡したとき    など
※給与所得からの特別徴収の場合、下記の場合は特別徴収が継続となります。
  1. 納税義務者が再就職し、新しい会社で特別徴収されることになった場合
  2. 市・県民税の残額を退職時の給与等から一括して徴収された場合(翌年度からは普通徴収となります)
※公的年金からの特別徴収の場合、市外への転出や税額に変更があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました(平成28年10月1日から適用)。

市・県民税の納税義務者について

市・県民税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者 納める税
市内に住所がある人 均等割額および所得割額の合計額
市内に事務所・事業所・又は家屋敷を
有する人で市内に住所がない人
均等割額
市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、各年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日(これを賦課期日といいます)を基準とし、その時点での状況で判断します。
 

市・県民税が非課税となる人

以下の方については、市・県民税が非課税となります。
 

均等割も所得割もかからない人

  • ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が135円万以下の人(給与収入が2,044,000円未満の方) ・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    1. 扶養対象者がいない場合・・・28万円+10万円
    2. 扶養対象者がいる場合・・・28万円×(扶養人数+1)+10万円+16.8万円

所得割がかからない人(均等割は課税)

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
  1. 扶養対象者がいない場合・・・35万円+10万円
  2. 扶養対象者がいる場合・・・35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円
※計算式上の「扶養人数」は、「控除対象扶養人数」に「16歳未満の扶養親族」 の人数を加えたものです。