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給与支払報告書の作成と提出について

更新日:2023年11月21日

給与支払報告書の提出について

令和5年中において給与の支払いがあった全ての方において、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、提出をしてください。令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書の法定提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
※様式は、本ページ末尾の「ダウンロードファイル」からダウンロードできます。

給与支払報告書(総括表)の記載時の注意事項

特別徴収義務者指定番号について

・「特別徴収義務者指定番号」欄に、指定番号を必ず記載してください。
・新規で指定番号の取得を希望する場合は、同欄内にある[新規]をマルで囲んでください。

法人番号又は個人番号について

・番号法制度の実施に伴い「給与支払者の法人番号又は個人番号」の記載が必須となりました。
・個人事業主の場合も、代表者の個人番号の記載が必要です。

報告人員について

・「受給者総人員」欄
給与を支払いしている者の総数を記載してください(可児市を含む全ての従業員の合計人数)。
・「報告人員」欄
可児市に提出する個人明細書の人数を「在職者(特別徴収と普通徴収)」と「退職者」に分けて記載してください。

連絡先等について

・所在地や連絡先は必ず記載してください。
・税理士等に事務を委託している場合は、必ず委託先の連絡先等も記載してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記載時の注意事項

氏名・住所・生年月日について

・個人の特定を行うため大変重要な項目ですので、正確に記載してください。
・フリガナも必ず記載してください(本人・扶養親族等の全員)。
・住所は、令和6年1月1日時点における、実際の居住地を記載してください。

個人番号(マイナンバー)について

・番号法制度の実施に伴い、受給者本人、扶養親族等の全員の個人番号(マイナンバー)の記入が必須となりました。それぞれの欄に記載してください。
・給与支払者の個人番号または法人番号も記載してください。

住宅借入金等特別控除について

・令和5年の年末残高や控除可能額、居住開始日など、必ず全ての項目を記載してください。
・記載漏れ、誤りがあると正しい控除が受けられない場合があります。

扶養親族等について

・「区分」欄には、扶養親族が非居住者である場合に、マルを付けてください。
・扶養親族が4人を超える場合は、氏名・個人番号を指定の欄に記載してください。
氏名:「摘要」欄
個人番号:「5人目以降の控除対象(16歳未満の)扶養親族の個人番号」欄
・「摘要」欄に記載する扶養親族が複数いる場合は、各欄の氏名と個人番号の対応関係が分かるように、括弧書きの数字( (1),(2)...等 )を記載してください。
・扶養親族が次に該当する場合には、「摘要」欄に下記内容を記載します。
16歳未満の扶養親族の場合:氏名の後に「(年少)」と記載
非居住者の場合:氏名の後に「(非居住者)」と記載

令和2年分以後の主な税制改正

・寡婦控除の見直しとひとり親控除の創設

・基礎控除の改正

・給与所得控除と公的年金等控除の改正

・所得金額調整控除の創設
※詳しくは国税庁ウェブサイトをご確認ください

中途就・退職 及び 前職分の合算について

・令和5年中に就職又は退職している場合、該当欄にマルを付け、日付を記入してください。
・中途就職者で前職合算をした場合は「摘要」欄に「前職分」・「支払者の名称」・「支払金額」・「社会保険料額」・「源泉徴収額」等を記載してください。前職分の記載がない場合は、前職合算は無いものとして計算をします。

再提出となる事例

提出された給与支払報告書が下記のような状態の場合、再提出を依頼することがあります。
・旧様式で提出した場合
・印字のズレ、かすれ等により文字が正しく識別できない場合
・給与所得者の個人番号、扶養者の個人番号、事業主の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)の記載がない等の不備がある場合

仕切り紙について

可児市では、特別徴収と退職者等の普通徴収を分けるための仕切り紙(県内統一様式)を用意しています。提出の際は特別徴収と普通徴収を必ず仕切って提出してください。
仕切り紙は、事業所独自で作成した仕切り紙でも構いません。
※様式は、本ページ末尾の「ダウンロードファイル」からダウンロードできます。

エルタックス利用による注意点

・総括表に指定番号を入力する箇所がありますので、すでに市県民税の特別徴収を行っている事業所は必ず入力をお願いします。
・エルタックスが最新の状態に更新されているか確認してから送信してください。最新でない状態で送信されたデータは、エラーとなり不受理となる可能性がありますので、ご注意ください。
※エルタックスとは
エルタックス(eLTAX)(地方税ポータルシステム)は、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。地方税の申告や納税を、窓口に出向くことなく、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンから、インターネットを通じて、簡単に行うことができます。
詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください。 

給与支払報告書提出後に訂正する場合

・給与支払報告書の提出後に訂正分として再度提出する場合は、必ず、総括表と個人別明細書の左上の空白部分に「訂正」と朱書きしてください。
・給与支払報告書提出後に従業員が退職・転勤・休職などの異動があった場合は、速やかに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。提出がないと当初の特別徴収税額通知書に反映できないため、正しい税額通知を送付できなくなる可能性があります。
※異動届出書は、特別徴収義務者に送付している「特別徴収のしおり」に入っているほか、「特別徴収関連の様式」からもダウンロードできます。

光ディスクによる給与支払報告書の提出について

・給与支払報告書について光ディスクでの提出が義務付けられていない事業者が、光ディスクで提出する場合は、事前に申請書を提出のうえ、承認を得る必要があります。提出をされる場合は、「給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」とテスト用データの入った光ディスクを提出期限の3か月前(10月末)までに提出してください。

(注)現在可児市では、CDとDVDのみ申請を受け付けています。

・提出の際は、正・副1枚ずつで総括表は書面にて提出をお願いします(テストデータを提出されている場合はテストデータと同じ規格)。

・光ディスクにより給与支払報告書を提出される場合は、紙面にて同一内容の給与支払報告書の提出がないようにしてください。また、提出いただいた給与支払報告書に追加や訂正がある場合は、書面にて速やかに提出をお願いします。

・光ディスクで給与支払報告書の提出を行った特別徴収義務者には、書面と併せて光ディスクでの特別徴収税額の決定通知を送付することができます。光ディスクでの特別徴収税額決定通知の送付を希望される場合は、給与支払報告書を光ディスクで提出される際に、空のディスクを提出してください。

その他の注意点

給与支払報告書を郵送で提出される場合の郵便事故に関しては責任を負いかねますので、ご心配な場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」等のご利用をお勧めします。
詳しくは郵便局にお問合せください。

ダウンロードファイル

給与支払報告書の様式
令和5年分 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)(xlsx 43KB)
令和5年分 給与支払報告書(総括表および個人別明細書)(pdf 180KB)

記載例及び注意事項
令和5年分 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の記載例および注意事項(pdf 266KB)

給与支払報告書等の提出時に使用する「特別徴収・退職者等の仕切紙」
令和5年分 給与支払報告書 提出時の仕切紙(doc 396KB)

令和5年分 給与支払報告書 提出時の仕切紙(pdf 111KB)

給与支払報告書等の提出に係る委任状
給与支払報告書提出用委任状(docx 36KB)
給与支払報告書提出用委任状(pdf 95KB)

 

光ディスクによる給与支払報告書提出関連様式

給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書(doc 45KB)

給与支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書(pdf 250KB)

給与支払報告書の光ディスクによる提出廃止申請書(doc 34KB)

給与支払報告書の光ディスクによる提出廃止申請書(pdf 112KB)