更新日:2025年4月4日
わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方税法の定める範囲内で、地方自治体が条例で定めることができる仕組みです。
可児市では、次の資産について特例割合を定めています。
これらの資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
特例が適用される資産
家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)
児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
課税標準額を3分の1に軽減
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
課税標準額を3分の1に軽減
事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)
児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の認可を
得た事業者が、直接事業の用に供する家屋及び償却資産
特例割合
課税標準額を3分の1に軽減
汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
水質汚濁防止法に規定する特定施設、又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設
取得時期
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減
下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設
取得時期
令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
特例割合
課税標準額を5分の4に軽減
再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第24項)
取得時期:令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
浸水防止用設備(地方税法附則第15条第27項)
水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備 (水防法の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る)
取得時期
平成29年4月1日から令和11年3月31日まで
特例割合
5年分、課税標準額を3分の2に軽減
市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第31項)
緑地法人、緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地(有料で借り受けた土地を除く)
取得時期
平成29年6月15日から令和9年3月31日まで
特例割合
3年分、課税標準額を3分の2に軽減
滞在快適性等向上施設等に係る固定資産(地方税法附則第15条第36項)
都市再生特別措置法の規定による滞在快適性等向上施設等に係る固定資産
※土地、家屋は、都市計画税についても課税標準の特例が適用されます。
取得時期
令和6年4月1日から令和10年3月31日まで
特例割合
5年分、課税標準額を2分の1に軽減
サービス付き高齢者向け住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家
取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日まで
特例割合
5年分、固定資産税額の3分の2を減額
申告書類
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置について(pdf 101KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(pdf 73KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(xls 94KB)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書(記入例)(pdf 106KB)
大規模の修繕等が行われたマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)
新築された日から20年以上を経過したマンションのうち、一定の要件を満たすマンションについて、
長寿命化に資する大規模修繕工事を実施したもの
※詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
工事完了時期
令和5年4月1日から令和9年3月31日まで
特例割合
区分所有に係る家屋について、工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額
申告書類
マンションの大規模修繕等に伴う固定資産税減額申告書(pdf 100KB)
マンションの大規模修繕等に伴う固定資産税減額申告書(docx 26KB)
利便性等向上改修工事が行われた特別特定建築物(地方税法附則第15条の11第1項)
国の補助を受けてバリアフリー改修を行った特別特定建築物
工事完了時期
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
特例割合
当該工事から完了した翌年度から2年度分3分の1を減額