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軽自動車税の減免

更新日:2025年4月1日

軽自動車税の減免

 軽自動車税では、一定の要件を満たすものについて減免制度があります。以下の内容をご覧のうえ、申請期限までに申請してください。毎年度の申請が必要です。

概要

・身体障がい者のために使用する軽自動車等(障がい者等による減免)

・構造上専ら障がい者の利用に供する軽自動車等(構造による減免)

・公益のため又は学校教育法に基づく私立学校が教育のために直接専用する軽自動車等(公益等による減免)

・生活保護法による生活扶助を受けている方の軽自動車等(生活保護による減免)

申請期限

 毎年度4月1日から納期限前7日までに税務課に必要書類を提出してください。

 申請期限を過ぎると、減免が受けられなくなります。

 

障がい者等による減免

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等(知的障がい)又は戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち一定の要件に該当する方は、障がい者1人につき1台について減免を受けることができます。

 なお、同一年度内に自動車税(県税)の減免を受ける方、障がい者ご本人が長期期入院又は施設入所をしている方は、いずれも減免の対象になりません。

身体障害者手帳の方
軽自動車等の所有者(納税義務者)の要件

 原則として、申請年度の4月1日において障がい者ご本人名義である軽自動車等とします。ただし、障がい者ご本人が年齢18歳未満のときは、障がい者ご本人と同世帯の方の名義の軽自動車等を含みます。

運転者の要件

 原則として、障がい者ご本人又は障がい者ご本人と同一世帯の方※とします。
※生計同一証明書又は常時介護証明書を提出できる方を含みます。

等級等の要件

 身体障害者手帳に記載されている障がい名及び等級が下表に該当している場合が対象となります。身体障害者手帳の表紙面に記載されている等級(総合等級)ではなく、障がいの内訳が記載されている面をご確認ください。

 障がい区分 対象範囲 
 視覚障害 1、2、3、4級 
 聴覚障害 2、3級 
 平衡機能障害 3級 
 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る) 
 上肢不自由 1、2、3級 
 下肢不自由 1、2、3、4、5、6級 
 体幹不自由 1、2、3、5級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能  1、2、3級
下肢機能 1、2、3、4、5、6級 
 心臓機能障害 1、3級
 じん機能障害 1、3級
 呼吸器機能障害 1、3級
 ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級 
 小腸の機能障害
1、3級
 ヒト免疫ウイルスによる免疫機能障害  1、2、3級
 肝臓機能障害 1、2、3級 

例)総合等級が3級であって、障がい名(等級)が上肢不自由(4級)、下肢不自由(5級)、下肢不自由(6級)となっている場合は、下肢不自由の5級及び6級が該当要件を満たしていることになります。詳しくは、税務課にお尋ねください。

精神障害者保健福祉手帳の方
軽自動車の所有者(納税義務者)の要件

 原則として、申請年度の4月1日において軽自動車等の所有者(納税義務者)の名義が、障がい者ご本人又は障がい者ご本人の同一世帯員であるものとします。ただし、生計同一証明書又は常時介護証明書を提出できる方を含みます。

運転者の要件

 原則として、障がい者ご本人又は障がい者ご本人と同一世帯の方※とします。
※生計同一証明書又は常時介護証明書を提出できる方を含みます。

等級の要件

 1級が対象です。

療育手帳等(知的障がい)の方
軽自動車の所有者(納税義務者)の要件

 原則として、申請年度の4月1日において軽自動車等の所有者(納税義務者)の名義が、障がい者ご本人又は障がい者ご本人の同一世帯員であるものとします。ただし、生計同一証明書又は常時介護証明書を提出できる方を含みます。 

運転者の要件

 原則として、障がい者ご本人又は障がい者ご本人と同一世帯の方※とします。
※生計同一証明書又は常時介護証明書を提出できる方を含みます。

等級の要件

 A、A1又はA2が対象です。

戦傷病者手帳の方

 詳しくは税務課にお尋ねください。

障がい者等による減免の申請手続(各手帳共通)
申請に必要な書類

・減免申請書(下記からダウンロード可)

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等(知的障がい)又は戦傷病者手帳

・運転者の運転免許証のコピー(住所変更した場合は裏面も必要)

 マイナ免許証の場合は、マイナポータル又はマイナ免許証読み取りアプリから免許情報の確認ができる画面(画面の写し可)を提示していただく必要があります。

・自動車検査証記録事項等のコピー

申請における注意事項

・同一年度において自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません。

・障がい者ご本人が長期入院又は施設入所をしている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

・身体障害者手帳等、運転免許証、自動車検査証記録事項のそれぞれに記載(登録)されている住所が一致していないときは、減免が適用されない場合があります。変更が未届のときは、申請する年度の4月1日より前に、それぞれの発行機関において手続きを済ませてください。

障がい者等による減免の申請書様式

 身体障害者等による軽自動車税減免申請書

公益等による減免

対象となる軽自動車等

 次のうちいずれかに該当する軽自動車等とします。

・公益のため直接その用に供する軽自動車等

・学校教育法の規定により設置された私立学校が所有し直接教育の用に供する軽自動車等

・生活保護法の規定による生活扶助を受ける方が所有する軽自動車等

公益等による減免の申請手続

・減免申請書(下記からダウンロード可)

・自動車検査証記録事項のコピー

◆社会福祉法第2条に規定する社会福祉法人の軽自動車等のときは次の書類を追加してください。

・登記簿謄本及び定款(コピー可)

・事業の許可書(指定通知書)のコピー

・使用状況に関する書類のコピー(送迎路線図、運行記録等)

・軽自動車等の前後左右の外観写真 各1枚(ナンバー未装着のものは不可)

◆公益目的事業を行う団体が所有している軽自動車等のときは次の書類を追加してください。

・登記簿及び定款(コピー可)法人でない団体は規約等

・申請年度の年間活動計画書

・軽自動車等の前後左右の外観写真 各1枚(ナンバー未装着のものは不可)

・使用状況に関する書類のコピー(活動記録、運行記録等)

公益等による減免の申請書様式

 公益による軽自動車税減免申請書

構造による減免

対象となる軽自動車等

 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車体の形状が、車いす移動車、身体障害者輸送車又は入浴車のいずれかであるもの。8ナンバーに限ります。)

構造による減免の申請手続

・減免申請書(下記からダウンロード可)

・自動車検査証記録事項のコピー

・登記簿謄本及び定款(コピー可)

・軽自動車等の前後左右の外観写真 各1枚(ナンバー未装着のものは不可)

・軽自動車等の車いす固定装置、昇降装置、スロープ又は浴槽が確認できる写真

構造による減免の申請書様式

 構造による軽自動車税減免申請書