更新日:2025年2月27日
固定資産税・都市計画税の課税の対象となっている資産が災害などで価値が著しく減少した場合や、生活が著しく困窮している場合などの救済措置として、減免を受けることができます。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受ける方
減額範囲
所有している固定資産の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。
減額期間
申請した年度のみ
対象要件
- 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産であること
手続き
固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に受給証明書の写しを添付して、市役所 税務課へ提出してください。
(2)公益のために使用する固定資産を所有している方
減額範囲
該当固定資産の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。
減額期間
申請した年度のみ
対象要件
- 固定資産を公益のために使用していること
- 有料で使用していないこと
手続き
固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に公益に使用されていることが分かる資料(契約書の写し等)を添付して、市役所 税務課へ提出してください。
(3)特別障がい者の方
減額範囲
所有者が自己の居住用として利用している家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。
減額期間
申請した年度のみ
対象要件
- 申請者が所有する家屋があり、その家屋を自己の居住用として利用していること
- 世帯が特別障がい者の方のみで構成されていること
- 世帯全員の昨年中の所得が、それぞれ135万円以下であること
手続き
固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に身体障害者手帳等の写しを添付して、市役所 税務課へ提出してください。
(4)障がい者、老年者、未成年者、寡婦、ひとり親の方
減額範囲
所有者が自己の居住用として利用している家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の2分の1の額を減免します。
減額期間
申請した年度のみ
対象要件
- 申請者が所有する家屋があり、その家屋を自己の居住用として利用していること
- 世帯が障がい者、65歳以上の方、未成年者、寡婦、ひとり親(単身児童扶養者)の方のみで構成されていること
- 世帯全員の昨年中の所得が、それぞれ48万円以下であること
- 世帯全員が所得税法上の扶養になっていないこと
- 対象家屋が新築軽減の適用中ではないこと
- 居住用の土地・家屋以外に固定資産を所有していないこと
手続き
固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、「固定資産税・都市計画税減免申請書」に身体障害者手帳等の写しや戸籍の証明書を添付して、市役所 税務課へ提出してください。
(5)災害による被害を受けた方
減額範囲
災害による被害を受けた土地・家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請日以後の納期について、下記のとおり減免します。
土地の場合
被害の程度 |
軽減の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8
|
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6
|
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家屋の場合
被害の程度 |
軽減の割合 |
家屋の原形を留めないとき、または復旧不能のとき |
10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、
当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
|
10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を
著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の
価値を減じたとき
|
10分の6 |
下壁、畳等に損害を受け、居住または使用目的を損じ、修理又は
取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき
|
10分の4 |
償却資産の場合
償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害があった場合には、被害の状況に応じて軽減します。
減額期間
申請した年度のみ
対象要件
手続き
災害の発生した日から2カ月以内に、市役所 税務課へ「災害による固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。
添付ファイル