本文にジャンプします

市・県民税の減免

更新日:2015年7月23日

災害以外の事由による減免について

可児市では個人及び法人の市・県民税の納付について、以下の区分に該当する場合は、納期限の前7日までに申請を行うことにより、当該年度分の納付すべき税額のうち、申請日以後の納期に係る納付額に相当する金額について、以下の区分により減免されます。詳しくは税務課市民税係までお問合せください。

災害による減免については次の項目を参照してください。

区分 減免される納付額

生活保護法の規定による生活扶助を受ける者

納付額の全部に相当する金額

失業、事業の廃止等で、所得が皆無になったため生活が著しく困難になった者(雇用保険法での基本手当の受給資格を有する者を除く。)

前年の総所得金額が100万円以下(給与収入のみであれば1,668,000円未満)

所得割額に相当する金額

※分離課税に係る所得割額を除く。

前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下(給与収入のみであれば5,676,000円未満)

所得割額の2分の1に相当する金額

※分離課税に係る所得割額を除く。

本人及び生計を同じくする同居の親族の長期疾病等により、その所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者

所得割額に相当する金額

※分離課税に係る所得割額を除く。

学生及び生徒で、前年中の所得が125万円以下(給与収入のみであれば2,044,000円未満)の者

所得割額の2分の1に相当する金額

※分離課税に係る所得割額を除く。

公益社団法人又は公益財団法人で収益事業を行わないもの 

納付額の全部に相当する金額

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのある収益事業を行わないもの

納付額の全部に相当する金額

商工会議所、商工会、土地開発公社、管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行わないもの 

納付額の全部に相当する金額

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

収益事業なし 

納付額の全部に相当する金額

収益事業あり

(設立から3年以内で、かつ収益事業が赤字の事業年度に限る。)

納付額の全部に相当する金額

相続人で、被相続人分の納付額の納付が著しく困難な者 所得割額の2分の1~5分の1(相続の日によって異なる)に相当する金額
※分離課税に係る所得割額を除く。

災害による減免について

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、個人の市・県民税の納税義務者が、以下の区分のいずれかに該当することになった場合は、災害の発生した日から2ヶ月以内に申請を行うことにより、当該年度分の納付すべき税額のうち、その災害の発生した日以後の納期に係る納付額に相当する金額について、各区分により減免されます。

申請時に次の書類を添付してください。
(1)被害を受けたことが分かる書類(り災証明書など)
(2)保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補填された金額の分かる書類

詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

区分 減免される納付額

死亡した場合

納付額の全部に相当する金額

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

納付額の全部に相当する金額

障がい者となった場合

納付額の10分の9に相当する金額

住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額※が、所有する住宅又は家財の価格の10分の3に相当する金額以上で前年の合計所得金額が1000万円以下(給与収入のみであれば約12,315,000円以下)である者

下表の区分のとおり

※保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより、補填される部分の金額を除く。

住宅又は家財に被害を受けた場合の減免の割合

住宅又は家財の損害程度
/合計所得金額の区分

10分の3以上
10分の5未満
10分の5以上

合計所得が500万円以下であるとき (給与収入のみであれば約6,888,000円以下)

2分の1軽減

10分の10軽減

(免除)

合計所得が750万円以下であるとき (給与収入のみであれば約9,666,000円以下)

4分の1軽減

2分の1軽減

合計所得が750万円を超えるとき (給与収入のみであれば約9,666,000円超)

8分の1軽減

4分の1軽減