更新日:2025年2月27日
住宅用地に対する特例
住宅用地に対する課税については、地方税法の特例により、住宅用地として利用されている間の土地の固定資産税・都市計画税の課税標準額が、下記のように軽減されます。
固定資産税
用地の種類 |
特例率 |
小規模住宅用地 |
課税標準額を6分の1に軽減 |
その他の住宅用地 |
課税標準額を3分の1に軽減 |
都市計画税
用地の種類 |
特例率 |
小規模住宅用地 |
課税標準額を3分の1に軽減 |
その他の住宅用地 |
課税標準額を3分の2に軽減 |
※ 小規模住宅用地・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
※ その他の住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分で、家屋の床面積の10倍までを限度とします)
(例) 住宅が2戸ある土地の場合、400平方メートルまで小規模住宅用地の特例率が適用されます。
※ 非住宅用地(店舗など)については、住宅用地に対する特例はありません。
減額期間
住宅用地の住宅を取り壊すまで
対象要件
- 住宅用地に住宅が建っていること。
- 非住宅用地(店舗など)ではないこと。
手続き
新築した翌年の1月31日までに、可児市役所 税務課へ下記の書類を提出してください。
- 住宅用地認定申請書
※ 家屋調査の際に提出することもできます。
添付ファイル