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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等の方の固定資産税・都市計画税の軽減措置

更新日:2022年7月22日

軽減措置について【受付終了・やむを得ない理由が認められる場合のみ申告可】

 新型コロナウイルスの影響により、厳しい経営環境にある一定の中小事業者等の方に対して、所有する事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を2分の1又はゼロとする制度です。

 軽減の適用を受けるには令和3年2月1日までに申告が必要でしたが、「やむを得ない理由」があると認められた場合に限り申告することができます。なお、単に本軽減を知らなかったなどの場合は「やむを得ない理由」に該当しませんので、ご注意ください。

 

やむを得ない理由の例

  • 納税義務者(法人の場合は経理担当者等を含む)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、申告書やその他提出書類の作成・提出が行えない場合
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業所等の閉鎖・在宅勤務や事業活動の縮小等により、申告書やその他提出書類の作成・提出が行えない場合
  • 認定経営革新等支援機関等の事務に遅れが生じた場合

 

対象となる事業者

 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の事業収入が、前年の同期間と比較して30%以上減少した中小事業者等で、次の要件を満たしていること。

 

本軽減の対象となる中小事業者等

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

 

対象となる固定資産

  • 当該中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋又は償却資産

 

特例割合

  • 事業収入が30%以上50%未満減少している方 ・・・ 課税標準額が2分の1に軽減されます。
  • 事業収入が50%以上減少している方 ・・・ 課税標準額がゼロに軽減されます。

 

申告手続き

  • 申告の受付は令和3年2月1日で終了していますが、やむを得ない理由が認められる場合に限り申告が可能です。
  • 申告には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等(※)による確認が必要です。
  • 申告書に必要な書類を添付して提出してください。

 申告書様式(docx 33KB)

 申告書様式(pdf 393KB)

 

  • 申告方法やQ&Aなど詳しくは、中小企業庁ホームページでご確認ください。

  リンク:中小企業庁ホームページ

 

※ 認定経営革新等支援機関等(令和2年11月30日時点。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください)

  • 認定経営革新等支援機関・・・認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
  • 認定経営革新等支援機関に準ずるもの・・・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会
  • 認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関又は下記資格を有する者・・・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会