更新日:2025年2月27日
新築家屋に対する減額措置
新築家屋(住宅用の家屋)は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(地方税法附則第15条の6、第15条の7)
減額範囲
居住部分の床面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1を減額します 。
減額期間
一般住宅分 初年度から3年間(マンションなど3階建以上の中高層耐火構造住宅は5年間)
長期優良住宅分 初年度から5年間(マンションなど3階建以上の中高層耐火構造住宅は7年間)
対象要件
- 床面積が50平方メートル以上(賃貸住宅の場合は一世帯あたり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること
手続き
新築した翌年の1月31日までに、市役所 税務課へ「新築住宅等に対する固定資産税減額申告書」を提出してください。
長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」(市長又は県知事が発行したもの)の写しを添付してください。
※ 家屋調査の際に提出することもできます。
添付ファイル