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新築家屋に対する固定資産税の軽減

更新日:2025年2月27日

新築家屋に対する減額措置

新築家屋(住宅用の家屋)は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(地方税法附則第15条の6、第15条の7)

減額範囲

居住部分の床面積120平方メートルまでを限度として、家屋の固定資産税額の2分の1を減額します 。

減額期間

一般住宅分 初年度から3年間(マンションなど3階建以上の中高層耐火構造住宅は5年間)
長期優良住宅分 初年度から5年間(マンションなど3階建以上の中高層耐火構造住宅は7年間)

対象要件

1.床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

※令和8年3月31日までに新築された住宅において、適用対象となる床面積要件は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下となります。

2.併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること

手続き

新築した翌年の1月31日までに、市役所 税務課へ「新築住宅等に対する固定資産税減額申告書」を提出してください。
長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」(市長又は県知事が発行したもの)の写しを添付してください。 

※ 家屋調査の際に提出することもできます。

添付ファイル