更新日:2024年4月8日
令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が以下のとおり減額されます。適用を受けるには申告が必要です。
(地方税法附則第15条の9、第15条の9の2)
減額対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する改修であること
- 耐震改修にかかる費用が50万円を超えていること
※耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、次の要件を満たすこと。
・居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・既に耐震改修に伴う減額措置を受けていないこと
減額される税額と期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1を減額します。(居住用部分の床面積120平方メートル分まで)
※耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、3分の2を減額します。
減額を受けるための手続き
工事完了後3ヵ月以内に、市役所 税務課へ下記の書類を提出してください。
- 住宅等耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震基準に適合した工事であることを証する書類(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。地方公共団体が発行できる場合は、地方公共団体が住宅耐震改修に関する補助事業又は住宅の耐震改修の内容の確認に関する事業を行っている場合に限ります。)
- 耐震改修に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
※耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、次の書類も提出してください。
・長期優良住宅であることの認定通知書の写し
添付ファイル