更新日:2024年4月8日
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋にかかる固定資産税が以下のとおり減額されます。適用を受けるには申告が必要です。
(地方税法附則第15条の9)
減額対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家用に供する部分を除く)
- 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 次のいずれかの方が居住していること(居住要件)
ア.65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障がいのある方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事に係る費用が50万円を超えていること(補助金等を除く)
- 既にバリアフリー改修の減額を受けていないこと
- 対象のバリアフリー改修工事が行われていること
※対象のバリアフリー改修工事は以下のとおりです。
(1)介助用車椅子で容易に移動するために、通路又は出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段撤去を伴うものに限る)又は改良により、その勾配を緩和する工事
(3)浴室改良工事で、次のいずれかに該当する工事
・入浴又はその介助を容易に行うために、浴室の床面積を増加させる工事
・浴室をまたぎやすい高さのものに取り替える工事
・固定式の移乗台、踏み台等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(4)トイレを改良する工事で、次のいずれかに該当する工事
・排泄又はその介助を容易に行うために、トイレの床面積を増加させる工事
・便器を便座式のものに取り替える工事
・便座式の便座の座高を高くする工事
(5)トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6)トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口等、屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
(7)出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当する工事
・開き戸を引き戸、折戸等に取り替える工事
・開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)トイレ、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関、並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される税額と期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度に限り、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額します。(居住用部分の床面積100平方メートル分まで)
※耐震改修等の減額措置を受けている年度は適用されません。
減額を受けるための手続き
工事完了後3ヵ月以内に、市役所 税務課へ下記の書類を提出してください。
- 住宅等バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載した場合は不要)
- 改修工事に係る明細書の写し(改修の内容が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(施工前後の状況が分かるもの)
- 改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
- 補助金等の交付又は給付を受けた場合は、それが確認できる書類の写し
- 居住要件の該当区分に応じた書類
ア.65歳以上の方……住民票の写し
イ.要介護認定又は要支援認定者……介護保険の被保険者証の写し
ウ.障がいのある方……身体障害者手帳又はこれに代わるものの写し
添付ファイル