更新日:2020年9月1日
国保年金課
後期高齢者医療制度の加入
75歳(一定の障がいがあると広域連合に認定された人は65歳)以上の人は、都道府県ごとに設置されている広域連合が運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。国民健康保険や健康保険などの被保険者だった人はもちろん、これまで被扶養者だった人も、被保険者となります。
広域連合と市町村の役割
広域の主な仕事
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 保険証の交付
市町村の主な仕事
年の途中で75歳になった人
特に加入の手続きは必要ありません。
75歳になる日の前月中旬に、広域連合から保険証が届きます。
75歳になった日からご使用ください。
保険料
保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。均等割額と所得割率は広域連合で、2年ごとに岐阜県内均一で決められます。
保険料の納付
年額18万円以上の年金を受けとっている人は、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。※ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の2分の1を超える場合は年金からの天引きの対象となりません。
それ以外の人は納付書か口座振替にて納付をお願いします。納期は、7月から翌年3月までの9回分割となります(普通徴収)。
こんなときは届け出を
後期高齢者医療保険に加入するとき
各種届出には、身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
届け出が必要なとき |
持参するもの |
県内から転入したとき |
保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード |
県外から転入したとき |
負担区分証明書、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード |
生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード |
後期高齢者医療保険を脱退、変更するとき
各種届出には、身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)が必要です。
届け出が必要なとき
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持参するもの
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県内へ転出するとき
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保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
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県外へ転出するとき
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保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
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生活保護を受けるようになったとき
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保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
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死亡したとき
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死亡した人の保険証、喪主名義の振込先のわかるもの、
印鑑、会葬礼状等喪主であることが確認できるもの
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市内で住所が変わったとき
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保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード
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保険証を紛失したとき
持参するもの
・身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証など顔写真があるもの・・・1点
顔写真がないもので氏名入りのもの・・・2点
・申請者の認印
・委任状(申請者が別世帯の場合)
療養の給付
医療機関の窓口で「保険証」を提示し治療を受けることができます。窓口で支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった費用の1割、現役並み所得者は3割の負担となります。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額となり、限度額を超えたときは高額療養費の対象となります。該当する場合は、広域連合から通知がありますので、通知が届いたら市国保年金課で手続きをしてください。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
必要書類
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの
- 広域連合から届いた申請書
- マイナンバーカードまたは通知カード
療養費の支給
次のような場合は、申請することで保険診療分の払い戻しを受けることができます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
こんなとき |
申請に必要なもの |
急病などでやむを得ず、保険証を持たないで病院にかかった場合 |
療養費支給申請書、診療(調剤)報酬明細、領収書、保険証、振込先のわかるもの、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代(汚染交換、紛失は除く) |
療養費支給申請書、医師の診断書(または意見書)、領収書、保険証、振込先のわかるもの、印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード |
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
療養費支給申請書、診療内容明細書、診療内容明細書を翻訳したもの、領収書、領収書を翻訳したもの、海外療養費に関わる同意書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの、パスポート、マイナンバーカードまたは通知カード |
葬祭費
被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますのでご注意ください。
必要書類
- 死亡した人の保険証
- 喪主の印鑑
- 喪主名義の振込先のわかるもの(預金通帳等)
- 会葬礼状や葬儀の領収書など喪主であることが確認できるもの
また、保険料の精算手続きがありますので、相続代表人の印鑑・振込先の分かるもの(預金通帳等)をお持ちください。
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