更新日:2024年8月22日
医療機関で診療を受けた、入院をした、処方箋により薬を購入した。こんなときにご自身が負担する費用についてお知らせします。
保険を使って病院や薬局にかかるときの自己負担
病気、けがや歯の治療を受けたり、医師が処方した処方箋により薬を購入したりしたときは、医療機関の窓口で保険証を提示すると医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、診療等を受けることができます。
なお、入院時の食事代や、個室を利用した際の部屋代など保険適用とならない費用もあります。
所得の区分ごとの自己負担割合
3割負担(所得区分が「現役並み所得者」)の方
- 本人の住民税課税所得(※1)(※2)が145万円以上の方
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者がいる方
※3割負担の条件を満たしていても、下記の条件に当てはまる場合は2割もしくは1割となります
2割負担(所得区分が「一般2」)の方
- 同一世帯の後期高齢者のうち、住民税課税所得が28万円以上145万未満で次の要件に該当する方
- 世帯に後期高齢者が1人の場合・・・「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上
- 世帯に後期高齢者が2人以上の場合・・・「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上
1割負担(所得区分が「区分1」「区分2」「一般1」)の方
- 区分1・・・同一世帯の全員が住民税非課税かつ世帯の所得の合計が0円の方
- 区分2・・・同一世帯の全員が住民税非課税の方で区分1以外の方
- 一般1・・・現役並み所得者、一般2,区分2、区分1以外の方
補足
※1 住民税課税所得とは
収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた額です。なお可児市税務課から発送する住民税の通知では「課税標準額」の欄にある「総所得金額」の金額となります。
※2 住民税課税所得からさらに引かれる調整控除
前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、次の式で計算される金額を調整控除として住民税課税所得から引いて計算されます。
調整控除額=(33万円×16歳未満の人数)+(12万円×16歳以上19歳未満の人数)
- 住民税課税所得が145万円以上の被保険者の世帯の特例
入院したときの食事代
病気やけがで医療機関に入院したときの食事代は治療費とは別に計算されます。
医療機関では所得区分によって下記の自己負担額をお支払いいただきます。
所得区分が「現役並み所得者」「一般2」「一般1」の方
1食あたり:490円(指定難病患者は280円)
所得区分が「区分2」の方
1食あたり:230円(入院日数90日まで)
180円(過去12か月の入院日数が90日を超え、その旨を申請した場合)
※入院日数は区分2の認定期間中の合計(年度途中で加入した場合は前の医療保険での認定期間を含みます)
所得区分が「区分1」の方
1食あたり:110円
「区分1」および「区分2」の適用を受けるには認定証の提示が必要です
上記の食事代の適用を受けるためには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証という)」の交付を受け、医療機関で保険証とあわせて提示をする必要があります。提示がない場合は、「一般」の区分となります。
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより所得区分の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。
住民税非課税の世帯の方で認定証をお持ちでない方は国保年金課までお問合せください。
療養病床に入院したときの食事代と居住費
「現役並み所得者」「一般2」「一般1」の方
1食あたりの食事代:490円(指定難病患者:280円)
※管理栄養士などを配置していない医療機関に入院の場合は450円
1日あたりの居住費:370円(指定難病患者:0円)
「区分2」の方
1食あたりの食事代:230円
※指定難病患者で過去12か月の入院日数90日を超える場合:180円
1日あたりの居住費:370円(指定難病患者:0円)
「区分1」の方
1食あたりの食事代:140円
※指定難病患者:110円
1日あたりの居住費:370円(指定難病患者:0円)
「老齢福祉年金受給者」の方
1食あたりの食事代:110円
1日あたりの居住費:0円
いったん医療費を全額自己負担したとき
次のような場合で、いったん医療費を全額自己負担したときは、国保年金課に申請し、岐阜県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血した生血代
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
手続きに必要なもの
- やむを得ず保険証を持たず(使わず)に医療機関にかかった場合
持ち物:診療(調剤)報酬明細書・領収書・保険証・通帳など振込先が分かるもの
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入した場合
持ち物:医師の指示書(意見書)・領収書・保険証・通帳など振込先が分かるもの
※汚染による交換や、紛失時の再購入は支給の対象となりません。
ご注意ください
はり・きゅう・あんま・マッサージなどによる施術で保険証が使えるのはどんな場合?
保険証が使えるのは、通常、医療機関などで行う治療を行ってもなお効果が得られず、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術によれば治療効果が期待できるものとして医師の同意により、これらの施術を受けた方に限られます。
整骨院・接骨院で保険証が使えるのはどんな場合?
保険証が使えるのは、外傷性が明らかなねんざ・打撲(肉離れ)・骨折・脱臼の場合などです。
日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良やスポーツによる筋肉疲労・筋肉痛などは全額自己負担となります。