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限度額の適用(入院の前に確認しましょう)

更新日:2024年12月2日

限度額が適用されるとは?

 医療機関にかかったときなどに窓口でお支払いいただく自己負担額の上限(限度額)は「所得による区分」ごとに決まっています。

 マイナ保険証もしくは区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口へ提示すると、区分ごとの自己負担限度額の適用を受けたり、入院したときに自己負担となる食事代が減額されます。

 医療機関の窓口で区分が併記されていない資格確認書を提示し、区分ごとに定められた限度額を超える支払いをされた場合は、高額療養費として支給を受けることができますが、入院時の食事代は減額されません。

 また、窓口での限度額の適用は同じ医療機関の同じ月の利用分のみとなります。複数の医療機関を利用された場合は、高額療養費により支給されます。

 

 区分ごとの窓口負担額

現役並み所得者(窓口負担3割の方)

 所得による区分 外来+入院(世帯単位) 

 現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

 現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

 現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

 ※現役並み所得者の方は外来のみの限度額はありません。

 ※[カッコ]内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

一般1・一般2・区分2・区分1(窓口負担1割もしくは2割の方)

所得による区分 外来のみ(個人単位)  外来+入院(世帯単位) 

一般1・一般2      

 18,000円

57,600円

[44,400円] 

 区分2  8,000円 24,600円 
 区分1  8,000円 15,000円

 ※[カッコ]内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 ※外来のみの年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円となります。

 ※2割の方は令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、外来で6,000円を超えた部分について一部が払い戻される経過措置があります。

 

高額療養費(医療費がたくさんかかったとき)

いつ申請すればいいの?

 高額療養費の申請は、後期高齢者医療制度に加入して初めて超えたときに申請書を送付します。申請書が岐阜県後期高齢者医療広域連合から届きましたら、記入して国保年金課または連絡所の窓口へ提出してください。2回目以降は自動的に計算された後で支給されますので、申請の必要はありません。

 

高額療養費の計算のしかた

  • 同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を受ける場合、医療費は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます(1割負担の外来診療は個人単位で合算します)。
  • 自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
  • 現役並み所得者の方は、個人単位の計算はなく、外来+入院(世帯単位)となります。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは高額療養費の支給対象となりません。

 

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額認定証」の取り扱いについて

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降は各認定証の新規発行ができなくなります。

 12月1日時点で、有効な各認定証をお持ちの方は、住所や所得区分等に変更がなければ、記載してある有効期限までお使いいただけます。

 

 令和6年12月2日以降の取り扱いについては、次のとおりとなります。

 

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証を利用することで、各認定証の提示をしなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

 ※令和7年7月31日までは、住所や所得区分等に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば、マイナ保険証をお持ちの方であっても、資格確認書を交付します。

 

資格確認書をお持ちの方

 各認定証の代わりに、所得区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

 所得区分を記載するには、国保年金課の窓口で申請が必要です。

 ※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については、住所や所得区分等に変更があった場合、申請によらず所得区分を併記した資格確認書を交付します。