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限度額の適用(入院の前に確認しましょう)

更新日:2021年12月1日

限度額が適用されるとは?認定証があるとどうなるの?

 医療機関にかかったときなどに窓口でお支払いいただく自己負担額の上限(限度額)は「所得による区分」ごとに決まっています。医療機関の窓口で限度額の適用を受けるため、保険証の他に限度額の適用を受けるための認定証を発行しています。

 この認定証を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提示すると、区分ごとの自己負担限度額の適用を受けたり、入院したときに自己負担となる食事代が減額されます。

 医療機関の窓口でこの認定証の提示をせず、区分ごとに定められた限度額を超える支払いをされた場合は、高額療養費として支給を受けることができますが、入院時の食事代は減額されません。

 また、窓口での限度額の適用は同じ医療機関の同じ月の利用分のみとなります。複数の医療機関を利用された場合は、高額療養費により支給されます。

 区分ごとの窓口負担額

現役並み所得者(窓口負担3割の方)

 所得による区分 外来+入院(世帯単位) 

 現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円]

 現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円]

 現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円]

 ※現役並み所得者の方は外来のみの限度額はありません。

 ※[カッコ]内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

一般・区分2・区分1(窓口負担1割の方)

所得による区分 外来のみ(個人単位)  外来+入院(世帯単位) 

 一般

(課税所得145万円未満)

 18,000円

57,600円

[44,400円] 

 区分2  8,000円 24,600円 
 区分1  8,000円 15,000円

 ※[カッコ]内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 ※外来のみの年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は144,000円となります。

申請により発行される認定証の種類

 現役並み所得者(窓口負担3割の方)

  • 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)・・・保険証のみ医療機関へ提示してください。
  • 現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)・・・限度額適用認定証
  • 現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)・・・限度額適用認定証

 ※一定の収入要件を満たす方は申請により「一般」に区分され、その場合は発行されません。

<限度額適用認定証の見本>

限度額適用認定証

一般・区分2・区分1(窓口負担1割の方)

  • 一般 (課税所得145万円未満で下記の区分以外)・・・保険証のみ医療機関へ提示してください。
  • 区分2(住民税非課税の世帯で区分1以外)   ・・・限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 区分1(住民税非課税で世帯所得が0円の世帯) ・・・限度額適用・標準負担額減額認定証

<限度額適用・標準負担額減額認定証の見本>

限度額適用・標準負担額減額認定証

交付を受けるには国保年金課に申請が必要です

  • 保険証の更新と同様に8月から翌年7月までが期限となります。
  • 「所得の区分」が変わると対象とならない年度もあります。
  • 過去に申請して交付を受けており、翌年度も該当する場合は、保険証の更新に合わせて送付します。