更新日:2021年12月1日
どんな制度なの?
急速な少子高齢化が進む中、国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられること、また医療費が増大する中で、現役世代と高齢者世代の負担を明確化して公平で分かりやすい制度とするため、平成20年4月に創設された医療制度です。
どうやって運営されるの?
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置され全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が主体となって市町村と事務を分担して運営しています。
岐阜県では「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が設立され、岐阜県内の全市町村が加入して広域連合と事務を分担して制度を運営しています。
広域連合と市町村の役割
広域連合の主な仕事
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 保険証の交付
市町村の主な仕事
→ 岐阜県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトへのリンク
どんな人が加入するの?
「75歳以上の方」と「一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの方」です。
※ただし、生活保護を受けている方は医療扶助により医療費が支給されますので後期高齢者医療制度の対象となりません。
・75歳以上の方(申し込みは必要ありません)
75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた公的医療保険(国民健康保険や社会保険など)から自動的に切り替わります。誕生日までに新しい保険証が届きます。
・一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの方(加入の申し出が必要)
65歳の誕生日を迎えた以降に加入の申し出を行い認定されると加入となります。なお、加入後も75歳の誕生日まではいつでも加入をやめて、国民健康保険などの医療保険制度に加入することができます。
今までの保険は家族に扶養されていたけど
後期高齢者医療制度は一人ひとりが加入する医療制度となります。今まで被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合など)の加入者に扶養されていた方も一人ひとりが被保険者となります。
なお、被用者保険の被扶養者であった方は、加入後一定期間は保険料の軽減が受けられます。