更新日:2019年10月1日
水道課・上下水道料金課
お申し込み方法
水道を新設される場合には、施設の建築着工時までに必ず可児市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」といいます。一覧表が水道課にあります。)を通じてお申し込みください。その際、以下の分担金が必要です。また、給水工事費なども、全額自己負担となり、指定工事事業者へお支払いいただくことになります。
分担金
メーターの口径 |
金額 |
13ミリ |
200,200円 |
20ミリ |
315,700円 |
25ミリ |
1,016,400円 |
30ミリ |
1,634,600円 |
40ミリ |
3,107,500円 |
50ミリ |
4,623,300円 |
75ミリ |
7,967,300円 |
100ミリ |
13,113,100円 |
150ミリ |
18,015,800円 |
(上記分担金は、消費税を含みます。)
・ メーターの口径を大きくする場合は、その差額金が必要となり、小さくする場合は、差額金の返却は行いません。
・ メーターの口径は、市の基準により決定します。一般家庭の場合は、13ミリ(同時に1栓から2栓使用)が標準ですが、水栓数などにより異なりますので、詳しくは事前に水道課までお問い合わせください。
・ 給水工事の完成後、施主の立ち会いのもとに漏水などがないかどうかを検査していますのでご協力をお願いします。
給水管は個人の管理
本管より、個人の敷地内へ枝分かれしている水道管・止水栓・メーターボックスについては、個人の所有物(メーターは、市からの貸与)ですので、修理や移設につきましては、自己負担で工事していただくことになります。工事は指定工事事業者にご依頼ください。
断水時などのお願い
本管工事や漏水修理などでやむを得ず給水の制限や停止を行う場合があります。このような時には、広報活動を行いますが、万一障害が生じても、その責任を負いかねますのでご了承ください。道路や、メーターより道路側で漏水しているときは水道課に連絡してください。
宅内漏水の場合
前回の検針時と比べて急に水道の使用量が増えたようなときは、地中や床下など見えないところで水が漏れていることがあります。漏水しているかどうかは、次のように調べてください。
- 敷地内の蛇口を全部閉めた後、メーターボックスの蓋を開け、メーターを見てください。
- 次に、メーターのパイロットマーク(銀色のコマのような形の物)を見てください。
- 少しでも回っていたら、家のどこかで水が漏れている可能性が高いので、すぐに指定工事事業者へ修理をご依頼ください。なお、費用は自己負担となります。
- この場合修理が終わるまでの間、水道を使用する時以外はバルブまたはメーターボックス内にある止水栓を閉めたり、給水管の水が漏れている部分にビニールテープなどを巻きつけ、その上からひもでしっかり縛るなど応急処置をしてください。
※ 地中や壁の中などの点検が困難な箇所で漏水していた場合で、可児市指定給水装置工事事業者で修理をした場合には、減免の制度があります。「上下水道使用水量認定(減免)申請書」に記名・押印し、可児市指定給水装置工事事業者を通じて上下水道料金課へご提出ください。
※ 水道料金は、漏水していると思われる量のおよそ半分が減免の対象となります。
宅内配管等の変更はお届けを
家の建て替えや増築などで、水道の配管やメーターの位置を変更する時は、指定工事事業者を通じて水道課へ届け出てください。
検針時のお願い
毎月10日ごろまでに使用量の確認のため、検針員が伺いますのでご協力をお願いします。
また、次のことについてもご協力をお願いします。
- メーターボックスの上に物を置かないでください。
- メーターボックスの上に車を止めないでください。
- メーターボックスの近くに犬をつながないでください。
- メーターボックスが屋内や床下、庭木の下などにあるときは、検針しやすい場所へ移動をお願いします。(指定工事事業者へご相談ください。工事費は自己負担となります。)
使用状況が変わる時は、市役所へお届けを
- 水道の使用者あるいは所有者が変わるとき、新しく入居や引越しをするとき
- ある程度の期間、水道の使用を中止するとき
- 中止してあった水道の使用を再開するとき(5,500円の再開手数料が必要です)
- 水道を廃止するとき
水道料金【1カ月分】
※消費税を含みます。
メーター
の口径 |
基本料金 |
水量料金(1立方メートルにつき) |
1から10
立方メートル |
11から20立方メートル |
21から40立方メートル |
41から250立方メートル |
251立方メートル以上 |
13ミリ |
583.00円 |
115.50円 |
176.00円 |
209.00円 |
236.50円 |
247.50円 |
20ミリ |
1,353.00円 |
25ミリ |
2,200.00円 |
209.00円 |
236.50円 |
247.50円 |
30ミリ |
3,190.00円 |
40ミリ |
6,490.00円 |
50ミリ |
11,550.00円 |
236.50円 |
247.50円 |
75ミリ |
25,410.00円 |
100ミリ |
41,250.00円 |
150ミリ |
88,550.00円 |
メ-タ-の口径が13ミリで、1カ月の使用量が27立方メートルの場合の計算例
基本料金 |
|
583.00円……(1) |
水量料金 |
|
10立方メートル までの単価115.50円 ×10立方メートル =1,155.00円……(2)
20立方メートル までの単価176.00円 ×10立方メートル=1,760.00円……(3)
40立方メートル までの単価209.00円 × 7立方メートル=1,463.00円……(4) |
(1)+(2)+(3)+(4)=4,961.00円(1円未満の端数は切り捨て) 料金 4,961円
水道料金・下水道使用料は口座振替で
水道料金・下水道料金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。市内の金融機関などの窓口でお申し込みできます。詳しくは、「口座振替のご案内」をご覧ください。
集合建物の上下水道料金の特例申請
親メーターが設置されているアパートの管理者は、「集合建物の上下水道料金の特例申請書」を提出していただきますと、料金がお得になる場合があります。
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