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受水槽を設置されているみなさまへ

更新日:2019年7月18日

 貯水槽水道の管理について

 

 可児市の水道から供給されている水をいったん貯水槽(受水槽や高置水槽)に貯め、これを共同住宅やビルなどの各階に給水する水道施設は貯水槽水道となります。
 従来は10立方メートル以上の有効容量※ を持つ貯水槽のある貯水槽水道のみが対象でしたが、平成13年7月の水道法改正によって、全ての貯水槽水道について、市水道メーターから先の受水槽を含めた水道施設及び水質の管理は、貯水槽設置者がその管理の責任を負うことになり、徹底した管理責任が求められるようになりましたので、貯水槽設置者は、安全で衛生的な水を適切に利用者に供給できるように施設管理を行ってください。
 貯水槽水道は、貯水槽の有効容量※ により水道法の取り扱いが異なりますので、まず貯水槽の容量を確認してください。

※有効容量とは
貯水槽において、水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量。
有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(メートル)×横の長さ(メートル)×有効水深(メートル) 

 受水槽の有効容量の合計とは
 給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計
 

貯水槽水道の区分

 貯水槽の有効容量が、100立方メートルを超える施設は「専用水道」、10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」、それ以下の施設は「小規模貯水槽水道」となります。
 ただし、地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している場合は、貯水槽の有効容量が100立方メートルを超えていなくても一日最大給水量が20立方メートルを超える水道施設は「専用水道」となります。
 このうち専用水道及び簡易専用水道は、水道法の規制対象となりますが、飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)は除外されます。(水道法第3条第6項 及び同第7項、水道法施行令第1条 及び同第2条)
 貯水槽水道の管理における義務や注意点については、前記の種類に応じて次のようになります。
 
 

専用水道の管理

 専用水道の設置者には、水道の規模が大きく汚染事故等が公衆衛生上大きな問題につながるため、水質検査の実施や水道技術管理者の設置、関係者の健康診断の実施など多くの義務が課せられ、施設の衛生的な管理を行わなければなりません。また、これに違反した場合にはきびしい罰則が適用されます。(水道法第19条~同22条、同52条~同54条 他)
 
詳しくは、「専用水道の管理」を参照ください。
 
なお、専用水道の設置者には、これまで県(保健所)が管理指導を行なっていましたが、平成25年4月1日より市水道課が管理指導を行うことになりましたのでご承知おきください。
 

 専用水道の管理(pdf 577KB)
  

簡易専用水道(10立方メートルを超える貯水槽水道)

 簡易専用水道の設置者にも、施設の衛生な管理を行うことが義務付けられており、管理の状況などについて、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を1年以内ごとに1回受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項 他)
 詳しくは、「簡易専用水道の衛生管理」を参照ください。
 なお、簡易専用水道についても、平成25年4月1日より市水道課が管理指導を行うことになりましたのでご承知おきください。 
 
 簡易専用水道の衛生管理(pdf 302KB) 

 

小規模貯水槽水道(10立方メートル以下の貯水槽水道)

 小規模貯水槽水道の設置者には、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならないことになっております。(可児市水道事業給水条例第46条第2項 他)
 詳しくは、「小規模貯水槽水道の衛生管理」を参照ください。
 
  小規模貯水槽水道の衛生管理(pdf 204KB)
 

 リンク

 厚生労働省健康局水道課‐水道水質情報