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国保に加入するとき・やめるとき

更新日:2022年1月5日

こんなときには届け出を

加入・脱退の届出は14日以内におこなってください。

各種届出には、本人確認のため身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

また、別世帯の人が手続きをする際には、委任状が必要です。

 

国保に加入するとき

 届け出が必要なとき  持ち物(本人確認をする身分証明書以外に必要なもの)
 市外から転入したとき  マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 会社などの健康保険をやめたとき  健康保険資格喪失連絡票(他の保険をやめたことが分かる証明)・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
※会社の倒産等で喪失連絡票が取得できない場合等は、事前にご相談ください
 健康保険などの扶養家族から外されたとき  被扶養者の健康保険資格喪失連絡票・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 子どもが生まれたとき  世帯主の保険証・口座番号(世帯主名義)・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類
 生活保護を受けなくなったとき

 生活保護廃止決定通知書・マイナンバーカードなど、マイナンバーを確認できる書類

 ※手続きまでの間にかかった医療費は届け出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になることがあります。

 

国保をやめるとき

届け出が必要なとき   持ち物(本人確認をする身分証明書以外に必要なもの)
 市外へ転出するとき  
 会社などの健康保険に加入したとき

 健康保険に加入した証明(健康保険の資格取得証明書、資格情報のお知らせ、資格確認書)

※ただし資格を取得した日が記載してあるものに限る

 被保険者が死亡したとき  喪主による葬祭費の手続きはこちら
 生活保護を受けるようになったとき ・生活保護開始決定通知書

※可児市国民健康保険の資格確認書をお持ちの場合は返却してください。

 

世帯内に異動などがあったとき

【届出が必要なとき】
・市内で住所が変わったとき
・世帯の分離や合併により世帯主が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・資格確認書等を紛失して再発行が必要なとき
※異動前の資格確認書をお持ちの場合は返却してください。
※被保険者が、市外に所在する介護施設などに入所する場合や、市外にある学校等に修学のため世帯主の元から転出する場合に、引き続き可児市の国民健康保険の被保険者となる制度があります。市民課で転出の手続き後に必ず国保年金課でご相談ください。

 

外国籍のみなさんへ

 外国籍の人が転出・出国する場合は、市民課で事前に転出の届出を行ってください。可児市に住民登録がある限りは、出国中に限らず継続して国民健康保険税がかかります。
 転出手続き方法については、市民課へ問い合わせてください。