本文にジャンプします

出産育児一時金の支給

更新日:2022年1月4日
出産育児一時金の支給
 国民健康保険に加入している方が、出産(妊娠12週(85日)以上で死産・流産を含む)した場合、世帯主に出産育児一時金(50万円。産科医療補償制度の対象とならない場合は、48万8千円に減額になる場合もあります。)が支給されます。

直接支払い制度
 出産育児一時金は病院に支払いをした後で市に支給請求をする制度のため、多額な出産費用を立て替えることになります。そこで、出産された医療機関等に対して市が出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」があります。この制度を利用すれば、病院の窓口で出産費用として支払うのは、出産育児一時金を上回った額のみとなります。あらかじめ多額の出産費用を用意しなくても済みますので是非ご利用下さい。

申請に必要なもの
(1) 国民健康保険証
(2) 出産の事実を証明する書類(母子手帳、出生証明、死産証明など)
(3) 出産費用の領収・明細書
(4) 直接支払制度の利用の有無についての病院等との合意文書
(5) 世帯主の預金口座のわかるもの
(6) 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(窓口でお渡しします)

(注)海外の医療機関で出産した場合は、出産した人が帰国後の申請になります。申請には、上記1・3・4・6・7のほかに出産した人のパスポート(原本)および出生証明書とその日本語翻訳文が必要です。
海外で出産する場合は、直接支払い制度は利用できません。

注意
(1) 出産育児一時金は出産日の翌日から2年をすぎると時効によりお支払いできませんの、早めに申請してください。
(2) 出産する方が、他の健康保険の本人として1年以上加入しており、健康保険をやめられてから6か月以内の場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
(3) 直接支払制度を利用した方でも、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、市に申請していただくことで差額が支給されますので、支給申請が必要です。