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学生用被保険者証について

更新日:2023年2月22日

 可児市の国保加入者が、大学や短大などへ進学するために市外へ転出する場合、申請することで学生用の被保険者証(マル学被保険者証)を交付します。

 

学生用被保険者証(マル学)の概要

 マル学の申請をされた国保加入者は、住所を可児市外に定めることになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。(修学中であっても、経済的に独立した生活を送っている方は除きます。)

 また、マル学該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

 マル学被保険者証の交付や返還には手続きが必要です。下記に記載する手続きに必要なものをご持参の上、市役所1階国保年金課の窓口までお越しください。

 

※注意

 マル学は学生に対して特別に定められた制度です。もしも、卒業や退学によって学生ではなくなった場合は、マル学の資格を失うこととなります。手続きが遅れ、学生でなくなった日以降に可児市国保の被保険者証を使った場合は、可児市が負担した保険給付分を返還していただくことになります。速やかな手続きと保険証の返還をお願いします。

 

マル学被保険者証の交付の手続き

○国保加入者が進学により転出するとき

 (例)4月から大学等に入学するため3月に転出届を提出するとき

    ⇒転出の手続きとともに、マル学の手続きが必要です。

 【手続きに必要なもの】

  ・国保の被保険者証

  ・マイナンバーのわかるもの(世帯主及び学生分)

  ・在学証明書の原本または学生証の写し※入学前の場合は、後日ご提出いただきます。

  ・届出人の本人確認できるもの

 

○すでに進学のために転出している人が新たに国保に加入するとき

 (例)親が会社を退職し社会保険を喪失したため、新たに国保に加入するとき

    ⇒国保加入の手続きとともに、子どものマル学の手続きが必要です。

 【手続きに必要なもの】

  ・健康保険資格喪失証明書(会社が発行した社会保険を抜けたことが分かる書類)

  ・マイナンバーのわかるもの(世帯主及び国保加入者の分)

  ・在学証明書の原本または学生証

  ・届出人の本人確認できるもの

  ・マル学対象者のマイナンバー付き住民票(可児市に住民登録をしたことがない方のみ)

 

マル学被保険者証の返還の手続き

 

○退学したとき

   ⇒国保喪失の手続きが必要です。

 【手続きに必要なもの】

  ・マル学被保険者証

  ・マイナンバーのわかるもの(世帯主及び学生分)

  ・退学した日または在学期間が分かる証明書

  ・届出人の本人確認できるもの

 

 

○卒業後、可児市に住所を戻してそのまま国保に加入するとき

   ⇒転入の手続きが必要です。(転入届の際に手続きを行います。)

 【手続きに必要なもの】

  ・マル学被保険者証

  ・マイナンバーのわかるもの(世帯主及び学生分)

  ・届出人の本人確認できるもの