更新日:2026年3月2日
制度の概要と注意点
以下のような場合、マイナ保険証または資格確認書では診療を受けられず医療費の全額が自己負担となりますが、それがやむをえない理由で保険者が必要と認めたときは、申請により7割分か8割分※の払い戻しを受けることができます。
なお、払い戻し額は審査の上、保険診療の基準で計算し直した金額から一部負担金を引いた額となりますので、実際に支払った額の7割分・8割分とは異なる場合もあります。
※義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は8割(一定以上所得者の方は7割)
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
対象者
可児市の国民健康保険に加入している人
主な内容と手続き
(1)コルセット等の補装具代で医者が必要と認めたとき (弾性ストッキングも含む)
・補装具の必要を認める医師の証明書
・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・預金通帳
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
※靴型装具の場合は装具現物の写真と、実際に被保険者が装着している写真が必要
(2)医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき
・施術料金領収明細書(施術内容が分かる領収書)
・医師の同意書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・預金通帳
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
(3)柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こり・筋肉疲労に対する施術は対象外)
・施術料金領収明細書(施術内容が分かる領収書)
・医師の同意書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・預金通帳
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
(4)緊急その他やむをえない理由でマイナ保険証または資格確認書をもたずに治療をうけたとき
・診療報酬明細書(医療機関に依頼していただく必要があります)
・領収書
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバー・パスポート)
・預金通帳
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
(5)特別療養資格証明書を提示して受診したとき(原則、保険料の滞納分に充当)
・特別療養資格証明書
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・領収書
・預金通帳
・マイナンバー(個人番号)がわかるもの
療養費支給申請書(xlsx 32KB)