本文にジャンプします

交通事故等にあったときは要注意

更新日:2021年12月1日
 

 治療に保険証を使ってもいいの?

「交通事故にあってしまった」「散歩していたら犬にかまれた」「喧嘩に巻き込まれてけがをした」

 このような場合に医療機関で治療を受けたり入院する場合、本来は怪我をさせた相手(第三者)が治療費を払う必要があります。しかし、第三者の責任がどれだけあり、どこまで負担してもらうのかはすぐには決まりません。

 そのため一旦、保険証を使って治療を受けることができます。ただし保険証を使って治療を受けた場合、自己負担を除いた分を保険者(岐阜県後期高齢者医療広域連合)が負担していますので、第三者が負担すべき金額(損害賠償金)は後から保険者が第三者に対し請求をする必要があります。第三者に対して損害賠償金を請求することを第三者行為求償と言います。

どんな手続きが必要なの?

 医療機関で診療を受ける際は、普段と同じように保険証を提示してください。

 その後、出来るだけ早く可児市国保年金課にご連絡ください。必要な書類をお渡ししますので、記入して提出してください。(書類は下段の様式ダウンロードの岐阜県後期高齢者医療広域連合のWebサイトからもダウンロードできます。)

 また、任意保険に加入している方は、保険会社が書類の作成などの手続きを代行してくれることがありますので、保険会社に相談してください。

 書類を提出いただくと、保険者が委託した国保連合会が、第三者と調整を行い負担割合(過失割合)の決定及び第三者が負担すべき金額の請求・受領・保険者への支払いを行います。

 相手から示談を求められたら?

 示談をしてしまうと、保険者が負担した治療代のうち相手に支払ってもらう分の請求が出来なくなることがあります。示談を求められた場合は、国保年金課に事前にご相談ください。 

 書類のダウンロード

 提出に必要な書類は岐阜県後期高齢者医療広域連合のWebサイトからダウンロードできます。

 ダウンロードはこちらのWebサイト→岐阜県後期高齢者医療広域連合

 1.上記のURLをクリック(トップページが表示されます)。

 2.サイトメニューから「申請書等のダウンロード」をクリック。

 3.第三者行為関係の欄にある様式をダウンロードし、印刷してご利用ください。

 ※被保険者が使用する様式と保険会社が記入する様式が掲載されています。該当する様式をご利用ください。