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こんな時は届け出が必要です

更新日:2021年12月1日

加入に関する手続き

65歳から74歳までで一定の障がいがある方が加入を希望するとき

 75歳以上の方が加入する医療制度ですが、65歳から74歳までの一定の障がいの状態にある方が加入を希望するときに手続きしてください。加入後も75歳の誕生日を迎えるまでは、いつでも加入をやめて国民健康保険などの医療保険制度に加入することができます。

 なお、加入によりお支払いいただく保険料は、それまで加入していた公的医療保険(国民健康保険など)の保険料から、後期高齢者医療制度の保険料に変わります。保険料はそれぞれの制度ごとに決められた方法により計算されます。そのため世帯の状況や、収入の状況によりそれまでの保険料より高くなることもあります。

  手続きに必要なもの

 障がいの状態が明らかにできる書類

  • 障がい者手帳(身体、精神、療育)
  • 国民年金の年金証書

 【ご注意】

 ・国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険の脱退の手続きも必要です。

   くわしくは、こちらをご覧ください→ 国保に加入するとき・やめるとき

 ・国民健康保険以外の公的医療保険に加入している場合は、それぞれの保険者に必要な手続きの確認をしてください。

岐阜県内から転入したとき

 引き続き岐阜県後期高齢者医療広域連合の管轄する後期高齢者医療保険となります。手続き後、新しい住所が記載された保険証をお送りいたします。

 転入後の保険料は可児市にお支払いいただきます。ただし、年金からの天引き(特別徴収)でお支払いいただいていた場合、転入により特別徴収が中止します。再度、特別徴収となるまでは、口座振替や納付書(普通徴収)でのお支払いをお願いします。また、今まで口座振替でお支払いいただいていた場合も、再度金融機関で登録をお願いします。

 手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 身分証明書

岐阜県外から転入したとき

 岐阜県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療保険への加入となります。手続き後、新しい保険証をお送りいたします。なお、医療機関利用の際の自己負担割合を決定するため、加入していた後期高齢者医療広域連合が発行する負担区分等証明書が必要となります。後期高齢者医療の担当課で発行してもらい、転入手続きの際にご持参ください。

 手続きに必要なもの

  • 負担区分等証明書(転出した市町村で発行されます。)
  • 身分証明書

生活保護を受けなくなったとき

 75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入となりますので、手続きをしてください。

 手続きに必要なもの

  • 身分証明書

脱退に関する手続き

 岐阜県内に転出するとき

 県内の市町村へ転出しても引き続き岐阜県後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますが、保険料の納付や給付申請などの手続きは転出先の市町村に変わります。

 手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 身分証明書

岐阜県外に転出するとき

 県外に転出されると、転入する市町村が属する後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

手続きに必要なもの

  • 保険証(保険証に転出予定日を記載します)
  • 身分証明書

生活保護を受けるようになったとき

 生活保護を受ける方は後期高齢者医療制度の適用を受けず医療扶助により医療費等が給付されます。

手続きに必要なもの

  • 保険証(回収します)
  • 身分証明書

亡くなったとき

 喪主の方に葬祭費が支給されます。また、保険料等の精算の手続きが必要となります。

手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証(回収します)
  • 身分証明書
  • 喪主が確認できる書類(会葬礼状・葬儀の領収書など)
  • 喪主の通帳など振込先が分かるもの
  • 相続代表人の通帳など振込先が分かるもの

相続代表人とは

 相続権がある方の中で、手続きを代表して行う方となります。後期高齢者医療保険の手続きでは、相続代表人の申立てを行っていただき、保険料の精算により還付が発生した際の受け取り、反対に追徴が必要な際の支払いの他、高額療養費など給付が発生した際の受け取りをしていただきます。なお、葬祭費は喪主を務めた方(葬祭執行者)に支払われますので、相続権は必要ありません。

手続きの方法

  • 国保年金課窓口
  • 市内地区センター(広見、中恵土を除く)窓口
  • 郵送

 ※郵送で手続きを希望される場合は、申請書・返信用封筒を送付しますので、国保年金課までご連絡下さい。