本文にジャンプします

戸籍・住民登録に関する主な届出

更新日:2024年4月19日

市民課

戸籍に関する主な届出

令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。詳しくはこちら

種類 届出期間 届出地 届出に必要なもの 届出人

出生届

詳しくは赤ちゃんが生まれたとき(出生届)をご覧ください。

死亡届

詳しくはお亡くなりになったとき(死亡届)をご覧ください。

婚姻届

詳しくは結婚するとき(婚姻届)をご覧ください。

離婚届

詳しくは離婚するとき(離婚届)をご覧ください。

転籍届

届け出た日から法律上の効力が発生
  • 本籍地
  • 所在地
  • 新本籍地
  • 転籍届書  

※筆頭者および配偶者の署名が必要です。
※転籍届の提出だけでは、住所は変更されません。転出、転入、転居届が必要です。

筆頭者および配偶者

(注)マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。

※このほか、認知届、養子縁組届、養子離縁届など、さまざまな届出があります。手続き方法など詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。

※土日祝・夜間の届出については、「執務時間外(土日祝・夜間)の戸籍届出について」を確認してください。


戸籍届出に関するリンク


無戸籍でお困りの方へ(岐阜地方法務局のページ)
相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局のページ)

住民票に関する主な届出

※転入にかかる手続きは、他の届出に比べ時間がかかります。時間に余裕を持ってご来庁ください。

※届出書は必ず窓口でご本人が記入してください。障がい等で記入が困難な場合は、職員が代筆します。

種類 届出する場合 届出期間 届出人 届出に必要なもの

転出届

可児市から他市区町村(国外転出含む)へ居住地を変更する場合 変更する前および変更してから14日以内 本人または同一世帯の親族
  • 本人確認書類(注)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※転出の届出は郵便でもできます。

転入届

他市区町村から可児市へ居住地を変更した場合 変更してから14日以内 同上
  • 転出証明書(前住所地発行のもの)
  • 本人確認書類(注)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(所有者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 国民年金手帳(証書)(所有者のみ)
  • 受給資格証明書(介護認定を受けていた方のみ)
海外からの転入
  • 上記転入届に必要なもの(転出証明書を除く)
  • パスポート
  • 戸籍の謄抄本、戸籍の附票(本籍が可児市以外の場合)

転居届

可児市内で居住地を変更した場合 同上 同上
  • 本人確認書類(注)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(所有者のみ)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(証書)
  • 介護保険証(65歳以上の方もしくは介護認定を受けている方のみ)

世帯変更届

世帯主の変更や、世帯の合併、分離をした場合 変更があった日から14日以内 同上
  • 本人確認書類(注)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
旧氏併記   住民票等に旧氏を併記したい場合  希望するとき  本人または同一世帯の親族
  • 本人確認書類(注)
  • 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等(返却不可)
  • マイナンバーカード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)

(注)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど、本人と分かるものをお持ちください。

 ※そのほか、次の資料を参考に担当課へお問い合わせください。

 転出される方へ(pdf 398KB)

 転入された方へ(pdf 1915KB)

 転居された方へ(pdf 963KB)

  

 

各連絡所における戸籍・住民票に関する主な届出の取り扱い

各連絡所における戸籍・住民票に関する主な届出の取り扱いについては、下記のリンクページ(各連絡所の業務内容)をご覧ください。

 

(注)マイナンバーカードに係る手続き(住所変更など)は、本庁の市民課でおこないます。

 

リンク