更新日:2022年11月18日
死亡届
死亡届をされると、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
死亡届をされる前に火葬の予約が必要です。
死亡届をされた際に死体火葬許可証を発行します。
※火葬がお済みの場合は、死亡届は届出済です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡されたときは、その事実を知った日から3か月以内)
※届出期間の最終日が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出先
死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
同居していない親族、後見人、保佐人、補助人および任意後見人
必要なもの
1.死亡届書 1通
・病院等で交付されます。右側に医師が記入した死亡診断書または死体検案書が必要です。
※病院でA4サイズの死亡診断書または死体検案書のみ交付された場合は、死亡届の記入は市役所の届出窓口で行っていただ
きますので、死亡診断書または死体検案書をお持ちください。
2.後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届出される場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
※死亡者の住所が可児市の場合で、葬儀についての問い合わせに了承される場合は、喪主の氏名、告別式の場所・日時をお聞
きします。
「可児市おくやみハンドブック」を作成しました
可児市では、ご遺族の負担を少しでも軽減できるよう死亡届出後に必要な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。
このハンドブックには、主に市役所での手続きをまとめていますが、市役所以外の手続きも紹介しています。
死亡届受付時にご遺族の方や代行の葬儀社の方にお渡しする他、次の窓口でお受け取りいただくこともできますので、ぜひご活用ください。
<配布窓口>
・市民課
・各地区センター
※下記からダウンロードしていただくこともできます。
おくやみハンドブック(pdf 12732KB)
おくやみハンドブック(電子書籍版)
注意)当冊子の内容、画像、文言等について、無断転載、無断転用などの行為はご遠慮ください。
※このハンドブックは、株式会社ジチタイアド(福岡市)と協働のもと、協賛企業等の協力により、作成しました。