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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:2025年5月23日

令和7年5月26日に制度が開始します

改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

 

戸籍の氏名のフリガナ概要

制度の概要(外部リンク)

戸籍のフリガナについて(法務省ホームページ)

動画で分かる戸籍へのフリガナ記載(政府広報オンライン)

 

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.通知書に記載されているフリガナを確認

現在住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛に通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次、本籍地の市区町村から発送されます。

可児市は7月下旬頃発送予定です。

 

戸籍の氏名のフリガナ通知

  
2.氏名のフリガナの届出

通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。

フリガナが誤っている場合は、必ず令和8年5月25日までに届出をしてください。

早期に戸籍への記載を希望される方は、通知書の内容が正しい場合でもフリガナの届出をすることができます。

 

 

年金受給者のみなさまへ(戸籍の振り仮名を変更する際の大切なお知らせ)(pdf 170KB)

 

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載

届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、市区町村長が通知したフリガナが戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに市区町村への届出で変更することができます。

 

 

戸籍の氏名のフリガナ記載

届出方法について

届出人

「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」は、届出をすることができる方が異なります。

 

氏のフリガナの届出

「氏の振り仮名の届」が必要です。

原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

名のフリガナの届出

「名の振り仮名の届」が必要です。

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

 

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや病院の診察券等で生年月日が記載されているもの)を提出していただく場合があります。

 

届出先

マイナポータルによるオンライン届出

マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずに原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

 

 オンライン届出方法について(法務省ホームページ)

 

マイナポータルによる届出操作に関する問い合わせ(総務省コールセンター)

0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

 

開設期間 令和7年5月26日(月曜日)から

     ただし、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)は除く。

受付時間 平日  午前9時30分から午後8時まで

     土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで

  

 

フリガナの届出はマイナポータルからが便利です

市区町村窓口または郵送による届出

届出資格がある方がそれぞれ届書を記載の上、届出をすることが可能です。

 

 

届出の様式

氏の振り仮名の届(pdf 753KB)

名の振り仮名の届(pdf 746KB)

 

 

戸籍の氏名のフリガナに関する問い合わせ(法務省コールセンター)

0570-05-0310(架電者負担)

 

開設期間 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

     ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで