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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:2026年5月25日

令和8年5月26日より戸籍への振り仮名一括記載がはじまります

改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されたことに伴い、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、既に戸籍に振り仮名の記載がされている方を除き、令和8年5月26日以降に本籍地市町村長による振り仮名の一括記載がされます。

なお、国から割り振られたスケジュールに従い、順に記載を行ってまいります。

可児市が本籍の方については、令和8年9月下旬から令和8年10月中旬にかけて、順次戸籍への振り仮名記載を行う予定です。

 
制度の概要(外部リンク)

戸籍の振り仮名について(法務省ホームページ)

 

戸籍への振り仮名記載を急がれる方

本籍地が可児市の方

可児市が本籍の方については、令和8年9月下旬から令和8年10月中旬にかけて、順次戸籍へ振り仮名が記載されます。

ただし戸籍への振り仮名記載を急がれる方は、平日の開庁時に本庁窓口にてその旨を申し出いただくことで、一括記載より前に振り仮名を記載することが可能です。

 
本籍地が可児市以外の市区町村の方

戸籍への振り仮名一括記載の時期は、各市区町村によって異なります。本籍地の市区町村へご相談ください。

 

 

氏名の振り仮名の変更について

戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)

パターン1

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、107条の4)

氏の振り仮名

 やむを得ない事由により氏の振り仮名を変更されたい場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

 

名の振り仮名

 正当な事由により名の振り仮名を変更されたい場合は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

 

パターン2

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48条附則第10条(第11条)、附則第12条)

氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

 

届出人

氏の振り仮名

 〇パターン1の場合

  ・筆頭者(配偶者がいる場合:筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者)

  なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り届出人にはなれません。

 

 〇パターン2の場合

  ・筆頭者(配偶者がいる場合:筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者)

  ・筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者(在籍者が複数いる場合は、そのうち一人からの届出で足ります)

 

名の振り仮名

 〇パターン1、パターン2共通

 ・15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)

 ・15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)

 ・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

届出できる場所

 氏または名の振り仮名の変更をする者の住民登録地または本籍地の市区町村窓口

必要書類

 様々な事由により異なりますので、お近くの市区町村へお問い合わせください。

 

 

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。