更新日:2024年4月19日
戸籍届は、執務時間外でも届出をすることができます。なお、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届などの届出の際には、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
また、毎月第2・4日曜日(3月は第2日曜日と最終の日曜日)の午前8時30分~午後5時15分は日曜窓口が開設されています。
執務時間外の戸籍の届出(死亡届・死産届を除く)
時間帯
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届出先 |
土日祝日、年末年始(午前8時30分~午後5時15分) |
市役所1階日直室(庁舎東側)
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夜間(午後5時15分~翌日午前8時30分) |
市役所1階宿直室(庁舎西側)
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執務時間外の戸籍の届出(死亡届・死産届)
時間帯 |
提出先
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土日祝日、年末年始(午前8時30分~午後5時15分) |
市役所1階日直室(庁舎東側)
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注意事項
・執務時間外に提出された戸籍の届書は、すぐに受理決定ができません。
・お預かりした届書は、休み明けの市役所業務開始後から順次内容の審査を行います。
- 重要項目の記入漏れや間違い、添付書類が不足する場合は、再度お越しいただきます
・届書の審査により、重要項目の記入漏れや間違い、必要な添付書類の不足などが分かった場合には、翌開庁日に戸籍係から電話をします。その際には、できるだけ早く市役所の執務時間内にお越しください。(執務時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。)
・届書に問題がない場合は連絡をすることはありません。
・執務時間外に届書を提出された場合でも、受理決定がなされれば、提出された日が正式な届出日となります。例えば、婚姻届では届出日が法的な婚姻成立日となります。
- 重大な問題が解消されない場合には、不受理決定することがあります
・重大な問題が解消されずに対処していただけない場合には、その届書を不受理決定してお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。
・届出にもとづいて可児市の戸籍が記載されるのは、約1週間後となります。それまで、戸籍の証明書(戸籍謄本等)が発行できませんのでご注意ください。
・急ぎで可児市の戸籍の証明書が必要な場合は、下記の問い合わせ先へご相談ください。
・他市町村が本籍の場合はさらに日数が掛かる事があります。該当市町村に確認してください。