更新日:2024年3月1日
戸籍証明書等の広域交付
国のシステム(戸籍情報連携システム)の最新の稼働状況は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。法務省:戸籍法の一部を改正する法律
本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。また、在籍した戸籍が全国各地にあっても、一か所の市区町村でまとめて請求できます。
ただし、戸籍証明書等の広域交付については、本籍地への確認が必要なため、相当なお時間を頂きます。当日交付できず、後日あらためてご来庁頂く場合や、可児市では交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
請求できる書類
戸籍証明書等
・戸籍全部事項証明書
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
・戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書
・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書とは、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍(除籍)の証明書です。
請求できる人
・本人、配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)
・直系卑属(子、孫等)
注意事項
・戸籍証明書等を請求できる人が窓口で直接請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・住民基本台帳事務における支援措置を受けている方が在籍する戸籍証明書等は請求できません。
・本人確認のため、窓口で顔写真付きの身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の提示が必要です。
・戸籍一部事項証明書、戸籍の個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書等(戸籍情報連携システムで取り扱えない電子データの戸籍やイメージデータの形になっていない戸籍)は請求できません。
・請求を受けた戸籍証明書等を当市において検索しても見つけることができない場合や内容を確認できない場合は、本籍市区町村に請求していただきます。
・相続の手続等で出生から死亡までの遡った戸籍など複数本籍地の戸籍証明書等を請求される場合、発行までにお時間をいただきます。即日交付ができない場合もあるため、お時間に余裕をもってお越しください。
・日曜窓口では、他自治体への照会が必要になる場合があるため、広域交付による戸籍証明書等の発行ができません。従来通りの可児市が本籍地の戸籍証明書等の発行は可能です。
・戸籍情報連携システムメンテナンス日は広域交付および電子証明書提供用識別符号の発行サービスが停止します。今後発行サービスが停止する際は、判明次第市ホームページでお知らせします。
手数料(変更部分のみ)
・戸籍全部事項証明書 450円
・除籍全部事項証明書、除籍謄本 750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 700円
※届書等情報の内容証明書 350円
※届書等情報の内容の閲覧 350円
※は受理地、新旧本籍地市区町村のみ交付等ができます。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
転籍届や婚姻届等の戸籍の届出の際に、戸籍証明書等の添付が原則不要になりました。