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住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について

更新日:2025年7月25日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより住民票等へも氏名の振り仮名が記載されることになります。

 

住民票に氏名の振り仮名が記載されるには

 住民票に振り仮名記載されるには、戸籍の振り仮名が記載されている必要があります。

 戸籍の振り仮名の届出等については「戸籍の氏名にフリガナが記載されます」のページをご確認ください。

 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、記載されることになりますので、住民票の振り仮名についての届出は必要ありません。

 

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

 令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに振り仮名を届ける必要があります。

(注)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。

既に旧氏が記載されてる方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方は、「住民票へ記載しようとする旧氏の振り仮名」を令和7年8月頃に通知します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認のうえ、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。

 ただし、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合であっても、お急ぎで旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得したい場合は、旧氏の振り仮名の届出をすることができます。

(注)詳細につきましては、通知をご確認ください。

 振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

 

参考リンク

住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)