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令和8年4月1日から離婚届の様式が変更します

更新日:2026年3月12日

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。これに伴い、離婚届も新しい様式(以下、新様式という。)が定められました。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次のいずれかの方法でご提出ください。

ただし、未成年の子がいない場合は、従来の離婚届(以下、旧様式という。)で提出していただいても差し支えありません。

 

新様式で提出

新様式は市民課戸籍窓口及び連絡所(広見・中恵土を除く)で配付しています。

 

旧様式に別紙を添付して提出

旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

また、協議離婚の場合は、「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫婦双方の□欄にチェック(レ印)を記入してください。

別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下記PDFデータをA4で印刷し、使用してください。

 

別紙(旧様式に添付)(pdf 722KB)

 

旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出

1.協議離婚または裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合

「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。

 

2.親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合

「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子〇〇(子の氏名)」を記入してください。

 

3.協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合

「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫婦双方の署名をしてください。(離婚届の届出人署名欄の署名だけではなく、この欄にも署名をしてください。)

 

関連リンク

離婚するとき(離婚届)

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)(法務省ホームページ)