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離婚するとき(離婚届)

更新日:2023年1月25日

離婚届

離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。

婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。

離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。

子の戸籍を異動させるには、離婚後に家庭裁判所の許可を得て、別途入籍届が必要です。

届出期間

・協議離婚の場合

 任意(届出日が離婚の成立日となります)

・裁判離婚の場合

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出先

夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場

届出人

・協議離婚の場合

 夫と妻

・裁判離婚の場合

 調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます)

必要なもの

・協議離婚の場合

 1.離婚届出書 1通

  ・離婚するふたりの署名と、証人欄に成年者2名の署名が必要です。 

 2.届出人の本人確認書類

  ・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど

  ・氏が変更になる配偶者が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。

・裁判離婚の場合

 1.離婚届出書 1通

  ・届出人の署名が必要です。※証人の署名は必要ありません。

 2.裁判所の書類

  ・調停離婚ー調停調書の謄本

  ・審判離婚ー審判書の謄本と確定証明書の両方

  ・和解離婚ー和解調書の謄本

  ・認諾離婚ー認諾調書の謄本

  ・判決離婚ー判決書の謄本と確定証明書の両方 

※裁判離婚では本人確認を行いませんが、氏が変更になる配偶者が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。

住所変更を伴う場合

離婚届と同時に住所変更をする場合は、住民異動の届出が必要です。離婚届だけでは住所変更されません。

夜間休日に離婚届出をする場合は、開庁時間内に別途住民異動の届出をしてください。

住民異動の届出について詳しくは戸籍・住民登録に関する主な届け出をご覧ください。

その他関連手続き

・国民健康保険への加入、脱退、変更

 詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。

・国民年金のお手続き

 詳しくは国民年金の手続きについてのページをご覧ください。

・育児に関する金銭的支援

 詳しくはひとり親の方への金銭的支援のページをご覧ください。