更新日:2023年1月25日
離婚届
離婚届をされると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出が必要です。
離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
子の戸籍を異動させるには、離婚後に家庭裁判所の許可を得て、別途入籍届が必要です。
届出期間
・協議離婚の場合
任意(届出日が離婚の成立日となります)
・裁判離婚の場合
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出先
夫妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
届出人
・協議離婚の場合
夫と妻
・裁判離婚の場合
調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます)
必要なもの
・協議離婚の場合
1.離婚届出書 1通
・離婚するふたりの署名と、証人欄に成年者2名の署名が必要です。
2.届出人の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど
・氏が変更になる配偶者が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。
・裁判離婚の場合
1.離婚届出書 1通
・届出人の署名が必要です。※証人の署名は必要ありません。
2.裁判所の書類
・調停離婚ー調停調書の謄本
・審判離婚ー審判書の謄本と確定証明書の両方
・和解離婚ー和解調書の謄本
・認諾離婚ー認諾調書の謄本
・判決離婚ー判決書の謄本と確定証明書の両方
※裁判離婚では本人確認を行いませんが、氏が変更になる配偶者が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。
住所変更を伴う場合
離婚届と同時に住所変更をする場合は、住民異動の届出が必要です。離婚届だけでは住所変更されません。
夜間休日に離婚届出をする場合は、開庁時間内に別途住民異動の届出をしてください。
住民異動の届出について詳しくは戸籍・住民登録に関する主な届け出をご覧ください。
その他関連手続き
・国民健康保険への加入、脱退、変更
詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。
・国民年金のお手続き
詳しくは国民年金の手続きについてのページをご覧ください。
・育児に関する金銭的支援
詳しくはひとり親の方への金銭的支援のページをご覧ください。