更新日:2024年3月22日
国民年金の加入は
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。なお、加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者
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日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方であって、第2号被保険者および第3号被保険者でない方 |
第2号被保険者 |
会社員や公務員など、厚生年金保険(共済組合)に加入している方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者 |
被保険者の主な届け出・手続き
このようなとき |
ここへ |
必要なものなど |
会社員や公務員になったとき(厚生年金に加入したとき) |
事業所 |
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勤め先を退職したとき
(厚生年金をやめたとき) |
国保年金課 |
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
- 退職した年月日がわかる書類
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)
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厚生年金に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚・死別・収入が増えたときなど) |
国保年金課 |
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
- 扶養されなくなった年月日がわかる書類
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)
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任意加入するとき |
国保年金課 |
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
- 預金通帳 ・貯金通帳
- 通帳届出印
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)
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学生納付特例を申請するとき |
国保年金課 |
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
- 在籍期間を確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)
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保険料の納付が困難なとき
(納付免除・納付猶予を申請するとき) |
国保年金課 |
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できるもの
- 失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)
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厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
(結婚したとき、収入が減ったときなど) |
配偶者の勤め先 |
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第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき
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配偶者の勤め先 |
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年金を受けている方が亡くなられたとき
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国保年金課 |
- 亡くなられた方の年金証書、年金手帳をお持ちの上、お問い合わせください。
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20歳になったとき
20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます)。同封されている納付書で保険料を納めてください。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、加入手続きが必要なため、市役所または年金事務所で手続きをしてください。
令和4年4月から「年金手帳」に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。大切に保管してください。
※厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、遺族年金を受給している方(していた方)には送られません。
保険料
保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
定額保険料
月額16,980円(令和6年度)
前納されると一定の割引があります。口座で納めるとさらにお得になる場合があります。
(令和7年度の定額保険料は17,510円です)
付加年金
第1号被保険者が定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に次の額が加算されます。付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
納付の方法
第1号被保険者 |
日本年金機構から送付された納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリでの納付もできます。
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第2号被保険者 |
給料からの天引きにより納付されます。 |
第3号被保険者 |
制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。 |
さまざまな制度
保険料の免除制度
保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の納付が免除される場合があります。免除額は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。
免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合、それぞれ2分の1、8分の5、4分の3、8分の7の支給となります。 (ただし、平成21年3月以前の年金額の支給は、それぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5です)
納付猶予制度
所得が少ない50歳未満の方については、本人と配偶者の所得が免除に該当すれば納付が猶予されます。
納付猶予期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
産前産後期間の免除制度
平成31年4月より、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
支給される年金
種類 |
支給内容等 |
老齢基礎年金 |
保険料を10年以上納付(免除・納付猶予・学生納付特例期間も含まれます)した方が、65歳以上になったとき |
障害基礎年金 |
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで、障害等級の1級または2級の状態にあるとき |
特別障害給付金 |
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当するとき |
遺族基礎年金 |
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」がいるとき。子の年齢要件等有 |
寡婦年金 |
国民年金の加入期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、夫に扶養されていた妻(婚姻期間が10年以上)に60歳から65歳になるまで支給 |
死亡一時金 |
国民年金を3年以上保険料を納付した方が、何も年金を受けないで亡くなったとき |