更新日:2026年10月1日
国民年金保険料の産前産後期間の免除
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、早めの届出をおすすめします。出産後も届出が可能です。
免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出
出産前に申請する際には、母子健康手帳をお持ちください。
被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。
リンク
国民年金保険料の育児期間の免除
対象となる方
令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の看護機関にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
リンク