更新日:2026年3月18日
婚姻届
婚姻届が受理されると、その日から2人は法律上の夫婦となります。
現在は夫か妻どちらかの氏を名乗ることになっています。
夫の氏を名乗る場合は夫が、妻の氏を名乗る場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
婚姻届によって筆頭者になる夫(妻)が親の戸籍に入っている場合、そこから抜けて夫婦で新しい戸籍を作ります。
届出期間
任意(届出日が婚姻の成立日となります)
届出先
夫または妻の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
1.婚姻届出書 1通
・婚姻するふたりの署名と、証人欄に成年者2名の署名が必要です。
・婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上です。
2.届出人の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど
・氏が変更になる人が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。
住所変更を伴う場合
婚姻届と同時に住所変更をする場合は、住民異動の届出が必要です。婚姻届だけでは住所変更されません。
夜間休日に婚姻届出をする場合は、開庁時間内に別途住民異動の届出をしてください。
住民異動の届出について詳しくは戸籍・住民登録に関する主な届け出をご覧ください。
その他関連手続き
・国民健康保険への加入、脱退、変更
詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。
・国民年金のお手続き
詳しくは国民年金の手続きについてのページをご覧ください。
外国の方式による婚姻
・日本国籍の方が外国の方式で婚姻した場合は、届出が必要です。婚姻した国や地域によって添付書類や手順が異なります。
・一般的な添付書類は、婚姻証明書(原本)と日本語訳文(翻訳者氏名入り)が必要です。また、夫・妻になる方の一方が外国籍の場合、さらに必要な書類があります。詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。
・外国籍の方同士が外国の方式で婚姻した場合、届出は不要です。
外国籍の方との婚姻
・日本国籍の方と外国籍の方との婚姻届については、外国籍の方の国籍や住所地、届出をする場所によって必要な書類や手続きの方法が異なります。必要な書類や手続きの方法については、市民課戸籍係にご確認ください。
・外国籍の方が婚姻できる方であるかを証明するために必要となる書類(婚姻要件具備証明書)については、大使館または領事館にお問い合わせください。
駐日外国公館リスト(外務省)
外国籍の方同士の婚姻
・夫または妻になる方の住所地が日本にあるときは、日本に届出をすることができます。
・一般的な添付書類は、それぞれの婚姻具備要件具備証明書(原本)と日本語訳文(翻訳者氏名入り)、出生証明書と日本語訳文、パスポート(有効期限が切れている場合は国籍証明書と日本語訳文(翻訳者氏名入り))が必要です。ただし、国籍や地域によって必要書類が異なります。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。
・婚姻要件具備証明書など国が発行する証明書等については、大使館または領事館にお問い合わせください。
駐日外国公館リスト(外務省)