更新日:2022年12月1日
婚姻届
婚姻届が受理されると、その日から2人は法律上の夫婦となります。
現在は夫か妻どちらかの氏を名乗ることになっています。
夫の氏を名乗る場合は夫が、妻の氏を名乗る場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
婚姻届によって筆頭者になる夫(妻)が親の戸籍に入っている場合、そこから抜けて夫婦で新しい戸籍を作ります。
届出期間
任意(届出日が婚姻の成立日となります)
届出先
夫または妻の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場
届出人
夫と妻
必要なもの
1.婚姻届出書 1通
・婚姻するふたりの署名と、証人欄に成年者2名の署名が必要です。
・婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上ですが、令和4年4月1日時点ですでに満16歳になっている女性は、年齢が18歳に達していなくても、両親の同意書があれば婚姻できます。
2.届出人の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど
・氏が変更になる人が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。
住所変更を伴う場合
婚姻届と同時に住所変更をする場合は、住民異動の届出が必要です。婚姻届だけでは住所変更されません。
夜間休日に婚姻届出をする場合は、開庁時間内に別途住民異動の届出をしてください。
住民異動の届出について詳しくは戸籍・住民登録に関する主な届け出をご覧ください。
その他関連手続き
・国民健康保険への加入、脱退、変更
詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。
・国民年金のお手続き
詳しくは国民年金の手続きについてのページをご覧ください。