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結婚するとき(婚姻届)

更新日:2022年12月1日

婚姻届

婚姻届が受理されると、その日から2人は法律上の夫婦となります。

現在は夫か妻どちらかの氏を名乗ることになっています。

夫の氏を名乗る場合は夫が、妻の氏を名乗る場合は妻が戸籍の筆頭者となります。

婚姻届によって筆頭者になる夫(妻)が親の戸籍に入っている場合、そこから抜けて夫婦で新しい戸籍を作ります。

届出期間

任意(届出日が婚姻の成立日となります)

届出先

夫または妻の本籍地、住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場

届出人

夫と妻

必要なもの

1.婚姻届出書 1通

 ・婚姻するふたりの署名と、証人欄に成年者2名の署名が必要です。

 ・婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上ですが、令和4年4月1日時点ですでに満16歳になっている女性は、年齢が18歳に達していなくても、両親の同意書があれば婚姻できます。

2.届出人の本人確認書類

 ・運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど

 ・氏が変更になる人が可児市民で、マイナンバーカードをお持ちの場合は、氏の変更の手続きをしますのでマイナンバーカードをお持ちください(開庁時間内のみ)。

 住所変更を伴う場合

 婚姻届と同時に住所変更をする場合は、住民異動の届出が必要です。婚姻届だけでは住所変更されません。

 夜間休日に婚姻届出をする場合は、開庁時間内に別途住民異動の届出をしてください。

 住民異動の届出について詳しくは戸籍・住民登録に関する主な届け出をご覧ください。

その他関連手続き

・国民健康保険への加入、脱退、変更

 詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。

・国民年金のお手続き

 詳しくは国民年金の手続きについてのページをご覧ください。