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赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

更新日:2022年6月21日

出生届

出生届をされると、戸籍(日本国籍のある子)・住民票に記載されます。

届出をされるところによって、戸籍・住民票の処理にかかる日数が変わりますので、急がれる場合は、本籍地または住所地の市区町村役場にお問い合わせの上届出してください。

届出期間

生まれた日を含め14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)

※14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出先

届出人の住所地(所在地)、本籍地、生まれた子の出生地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

生まれた子の父または母(父母が婚姻中でないときは、届出人は母)

出生届書の届出人欄に父または母(父母が婚姻中でないときは母)の直筆署名があれば、届書を持参される方はどなたでも結構です。

必要なもの

1.出生届書 1通

 ・子が生まれた病院等で交付されます。右側に医師か助産師が記入した出生証明書が必要です。

 ・届出人欄には生まれた子の父または母(父母が婚姻中でないときは母)が署名してください。

 ・病院等で、A4サイズの出生証明書のみ交付された場合は、市民課窓口で届書を記入していただきますので、

  交付された出生証明書を届出人が持参してください。

2.母子健康手帳

 ・市の職員が、出生届出済証明の欄に記入します。夜間早朝に出生届を出された場合は記入ができませんので、

  後日市民課窓口に持参してください。

可児市オリジナル出生届

Kanisuki若者プロジェクトとして、地元の高校生と市の若手有志職員の協同で、明智光秀・森蘭丸の生誕地やバラのまち可児をPRすることを目的とした可児市オリジナル出生届を作成しました。

市役所1階市民課、各地区センターで配布していますので、ぜひご活用ください。

出生届イメージは、広報情報課の可児市オリジナル出生届・出生記念証のページをご覧ください。

子の名に使える文字

常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)です。

詳しくは、以下の法務省のサイト「子の名に使える漢字」をご覧ください。

 

子の名に使える漢字(法務省;外部サイトへ移動)

その他関連手続き

・児童手当・子供医療申請手続き

 詳しくは育児に関する金銭的支援のページをご覧ください。

・国民健康保険に加入するとき

 詳しくは国保に加入するとき・やめるときのページをご覧ください。