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みなさまの保険料に支えられています

更新日:2024年6月25日
 後期高齢者医療制度は、高齢者の皆さまが安心して医療が受けられるよう、現役世代から後期高齢者までみんなで医療費を負担する支え合いの医療保険です。保険に加入している皆さまに負担していただく保険料は、運営に必要な費用の1割を占める大切な財源となります。

 

保険料はどうやって決まるの?

 保険料を計算するための保険料率は、岐阜県内で均一となっています。保険料率は、制度が安定して運営できるように被保険者数や療養の給付に必要な費用などを予想し岐阜県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行っています。

 初めて後期高齢者医療制度に加入された方は加入月の2か月後に保険料額が決定します。その後は毎年7月にその年度の保険料額を決定し通知しています。

 

 保険料額(年額)

【令和6年度】

 保険料額=(1)均等割額+(2)所得割額

        (年額の限度額は80万円(※1))

         

   (1)均等割額:49,412円

   (2)所得割額:所得金額(※2)×所得割率9.56%(※3)

    ※1 令和6年3月31日時点で75歳以上の方、または、令和7年3月31日までに障害認定で被保険者となっている方は73万円

    ※2 賦課のもととなる所得金額=被保険者本人の総所得金額-基礎控除額(43万円)

    ※3 ※2の所得金額が58万円以下の方は、8.89%

 

 均等割額の軽減(令和6年度~)

 世帯の所得が下記の所得要件を満たすと均等割額が軽減されます。

 

  所得要件=世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額の合計額

 

  7割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下の方

  5割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者などの数-1)+29.5万円×(被保険者数)以下の方

  2割軽減:基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者などの数-1)+54.5万円×(被保険者数)以下の方

 

  ※軽減の基準となる「10万円×(給与所得者などの数-1)」は世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者などが2人以上いる場合に  計算します。また、給与所得者などとは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金収入が65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方となります。

 

年間保険料の計算例

 75歳以上の夫婦二人の世帯の場合(それぞれの年収を下記のように仮定)

 

  夫(世帯主):年金収入240万円(所得は公的年金控除110万円を控除した130万円)

  妻     :年金収入79万円(所得は年金収入110万円以下のため0円)

  均等割額の軽減判定:2割

            この世帯の所得合計は、夫130万 - 15万円(特別控除) + 妻0円 = 115万円 であり、

            これは43万円+ 10万円×(1-1)+ 54.5万円×2 =152万円以下のため、2割軽減となる。

 

夫(世帯主)の保険料

 (1)均等割額 49,412円-(49,412円×20%)= 39,529円

 (2)所得割額 (130万円-43万円)× 9.56% = 83,172円

  年間保険料=(1)+(2)= 39,529円 + 83,172円

               = 122,700円(100円未満切り捨て)

 

妻の保険料

 (1)均等割額 49,412円 -(49,412円×20%)=39,529円

 (2)所得割額 0円

  年間保険料=(1)+(2)=39,529円+0円=39,529円

               =39,500円(100円未満切り捨て)

  

保険料はどうやって支払うの?

 保険料は年度ごとに計算されます。令和6年4月から令和7年3月までが令和6年度分となります。保険料を計算する根拠となる住民税が決まるのが6月ごろのため、保険料は7月にその年度の金額が決定します。そのため、支払い方法によって納めていただく月が変わります。大きく分けて2通りの方法となります。

 

【特別徴収】

 年金からの天引きによる納め方で、原則この方法によりお支払いいただいています。 特別徴収は4、6、8、10、12、2月の年6回の年金支給月に合わせて天引きされます。

 

<特別徴収の仮徴収・本徴収>

 該当年度の保険料額は7月に決定するため、前半の3回は仮徴収、後半3回は本徴収として天引されます。

  仮徴収(4月・6月・8月):前年度2月に天引きした金額と同額の天引き

  本徴収(10月・12月・2月):7月に決定した保険料から仮徴収分を引いた残りを等分して天引き

 

<特別徴収を希望しない場合>

 特別徴収の基準を満たす方は、原則、特別徴収でのお支払いをお願いしておりますが、普通徴収でのお支払いを希望する場合は、口座振替による方法のみ変更することが出来ます。

 変更するためには、国保年金課へ納付方法変更の手続きと、金融機関への口座振替依頼が必要です。希望の方は下記の連絡先にご連絡下さい。

 

【普通徴収】

 口座振替や納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアでお支払いする方法です。年度途中で75歳になった方や転入により加入されたときは、しばらくは普通徴収となります。特別徴収(年金天引き)が途中で中止したときも普通徴収に変わります。

 

 <普通徴収の支払い月>

 7月に保険料が決定してから7月から3月までの9回に分けてお支払いいただきます。

  4月・5月・6月・・・支払い月ではありません。

  7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月・・・毎月支払いとなります。

 

<普通徴収による支払いとなる方>
  • 年金額が年額18万円に満たない方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
  • 年度の途中で75歳になる方や、転入された方は、特別徴収に変わるまでの一定の期間
  • 前年度の途中で天引きが中止した方は、再び特別徴収に変わるまでの一定の期間

 

口座振替登録のお願い

 普通徴収のときの保険料のお支払いは、口座振替の登録をお願いします。

 口座振替を登録いただくと、普通徴収時のお支払いは自動的に口座から引き落とされます。

 特別徴収の方で何らかの理由により年金からの天引きが止まったときも口座登録がされていれば納付書を持って支払いに行く手間が省けます。

 

 口座振替について詳しくはこちらのページをご覧ください→口座振替のご案内

 

確定申告で社会保険料控除の適用を受けるには?

 年金により特別徴収された保険料は、年金機構で保険料を控除した後の金額に対して源泉徴収税額を算出し徴収しています。普通徴収された保険料の控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。1月下旬頃に支払われた保険料額の通知が届きますので、確定申告の際にご利用ください。

 なお、世帯主の方など生計を一にする配偶者の保険料を支払い控除を受ける場合、普通徴収を希望し口座振替に変更すると、振替する口座名義の方の控除に含めることができます。