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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

更新日:2024年3月31日

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

 出産される方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。

対象者

 可児市国民健康保険に加入中の方で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

対象期間

 単胎妊娠の場合 出産(予定)月の前月から4か月分

 多胎妊娠の場合 出産(予定)月の3か月前から6か月分

 

 令和6年1月分からが軽減対象です。令和5年12月以前の分については軽減の対象になりません。

 軽減対象月がある年度ごとに軽減します。

6月に出産の場合、単胎妊娠の人は5月から8月が軽減対象月です。多胎妊娠の人は3月から8月が軽減対象月です。

 

 

 

軽減額

 出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額)

 届出のあった翌月以降の各期納付額から減額調整します。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

 既に全額納付済みの場合は、軽減額を還付します。

 

8月出産で9月に届出をされた場合、10月以降で対象月分を減額し、再算定を行います。

 

 保険税が賦課限度額に達している場合は、軽減とならない場合があります。

手続き

 出産予定月の6か月前から届出できます。

 本市の出産育児一時金の直接支払制度を利用される方のみ、届出は不要です(ただし、事実確認に時間を要する場合があります)。

 届出に必要なもの 

 以下の書類を国保年金課窓口へ提出してください。(郵送可)

 

1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(届出書(pdf 110KB)  届出書(doc 50KB)

    産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例)(pdf 118KB)

 

2. 届出人※の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

   ※別世帯の方が届出される場合は委任状(pdf 296KB)が必要です。

 

3. 母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、人数分必要です)

 

 

 郵送で提出される場合は、母子健康手帳の次のページの写しが必要です(出産前・出産後によって異なります)。

届出の時期   写しが必要な内容  可児市の母子健康手帳の場合 
 出産 出産される方の名前、出産(分娩)予定日  表紙、4ページ 
 出産 出産される方の名前、出生届出済証明、出産の状態  表紙、1ページ、14ページ 

添付ファイル