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産前産後期間の国民健康保険税を軽減します

更新日:2025年12月1日

産前産後期間の国民健康保険税を軽減します

 出産される方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

対象者

 可児市国民健康保険加入者で、出産する(した)人

 ※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産、流産、人工妊娠中絶含む)をいいます。

対象期間

 単胎妊娠の場合 出産(予定)月の前月から4か月分

 多胎妊娠の場合 出産(予定)月の3か月前から6か月分

 

 軽減対象月がある年度ごとに軽減します。

6月に出産の場合、単胎妊娠の人は5月から8月が軽減対象月です。多胎妊娠の人は3月から8月が軽減対象月です。

 

 

 

軽減額

 出産する(した)人の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額)

 届出のあった翌月以降の各期納付額から減額調整します。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

 既に全額納付済みの場合は、軽減額を還付します。

 

8月出産で9月に届出をされた場合、10月以降で対象月分を減額し、再算定を行います。

 

 保険税が賦課限度額に達している場合は、軽減とならない場合があります。

手続き

 出産予定月の6か月前から届出できます。

 本市の出産育児一時金の直接支払制度を利用される方のみ、届出は不要です(ただし、事実確認に時間を要する場合があります)。

 届出に必要なもの 

 以下の書類を国保年金課窓口へ提出してください。(郵送可)

 

1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(届出書(pdf 110KB)  届出書(doc 50KB)

    産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例)(pdf 118KB)

 

2. 届出人※の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

   ※別世帯の人が届出される場合は委任状(pdf 296KB)が必要です。

 

3. 母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、人数分必要です)

 

 

 郵送で提出される場合は、母子健康手帳の次のページの写しが必要です(出産前・出産後によって異なります)。

届出の時期   写しが必要な内容  可児市の母子健康手帳の場合 
 出産 出産する人の名前、出産(分娩)予定日  表紙、4ページ 
 出産 出産した人の名前、出生届出済証明、出産の状態  表紙、1ページ、14ページ 

添付ファイル