本文にジャンプします

国民健康保険税の軽減・減免制度

更新日:2023年6月22日

国民健康保険税の軽減・減免について 

低所得世帯に対する軽減(申請は不要ですが、所得の申告が必要です)   

 4月1日の世帯の国民健康保険加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した元加入者を含む)の人数及びその前年中の総所得金額等を用いて判定し、前年中の所得が一定の基準額以下となった場合、均等割額と平等割額を段階的(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に軽減します。加入者でない世帯主の総所得金額等も含めて判定します。
 該当する世帯は、自動的に軽減しますが、所得の申告等がない加入者が世帯にいる場合は軽減されません。

●令和5年度軽減判定基準額 

軽減割合  令和4年中の総所得金額等の合計 
7割軽減  43万円
5割軽減   43万円+29万円×加入者数
2割軽減  43万円+53.5万円×加入者数

 なお、一定の給与所得者等(※)が2人以上いる場合は、上記基準額に「(給与所得者等の人数-1)×10万円」を加算します。
※「一定の給与所得者等」とは、次のいずれかの条件に当てはまる方です。
・給与収入が55万円を超える方 
・65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方 
・65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える方

軽減判定にあたって、以下のことにご留意ください。

・軽減判定基準日は4月1日です。ただし、4月2日以降に新規で国保に加入した世帯は、その時点で軽減判定を行います。

・軽減判定基準額は、基礎控除(43万円)を引く前の総所得金額等で判定します。

・死亡、転居、世帯主変更等で世帯主(納税義務者)が変更になった場合は、新しい世帯主について、再度、軽減判定を行います。

・軽減判定には、世帯主(※1)及び19歳以上の国保加入者、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した元加入者(※2)の全員が所得申告している必要があります。所得のない扶養家族の方であっても、扶養の申告ではなく「被扶養者ご自身の収入がない旨の申告」が必要です。
※1:世帯主が国保加入者でない場合、加入者数には含めませんが、世帯主の所得は合算して判定します。
※2:元加入者は、加入者数に含め、所得も合算して判定します。なお、世帯主に変更があった場合や元加入者が同じ世帯の世帯員でなくなった場合は、元加入者については軽減判定の対象外となります。

・軽減判定時のみ、65歳以上の公的年金受給者は、更に雑所得(公的年金部分)から15万円まで控除します。

・軽減判定時のみ、専従者給与は支払者の所得として計算します(専従者給与を受けている方の給与所得額は0円とみなします)。

・軽減判定時のみ、譲渡所得特別控除は適用されません。

・7割軽減・5割軽減に該当した世帯は、旧被扶養者に対する均等割・平等割減免は受けられません。

 

産前産後期間に対する軽減(申請が必要です)令和6年1月新設

 出産予定または出産された方の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を軽減します。対象者や対象期間については、「産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます」をご覧ください。

子育て世帯に対する軽減(申請は不要です)

未就学児(平成29年4月2日以降に生まれた子)の均等割額を自動的に5割軽減します。
また、前述の低所得世帯に該当する場合は、減額後の均等割額に対して算定します。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置の軽減・減免 

 

特定世帯に対する軽減(申請は不要です) 

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した「元加入者」と、単身で国民健康保険加入者として残られた方が同居する世帯(特定世帯)は、保険税の平等割額(医療分及び支援分)を軽減します。
 対象となってから5年間は半額、その後3年間は4分の1減額します。該当する世帯は、自動的に軽減します。

 なお、世帯の異動や世帯主の変更があった場合は、特定世帯の資格を喪失し、軽減は終了します。

 

旧被扶養者に対する減免(申請が必要です)

 職場の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、65歳以上の被扶養者
が新たに国民健康保険に加入された場合、次のとおり保険税を減免します。但し、低所得世帯に対する7割軽減・5割軽減とは併用できません。初年度のみ申請が必要です。

所得割額・・・免除
均等割額・・・2年間半額
平等割額・・・該当者のみの世帯は、2年間半額

 

非自発的失業者(65歳未満)に対する軽減(申請が必要です)

 解雇・契約期間満了等、やむを得ない理由で失業した65歳未満の加入者の保険税は、申請により離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。申請時、雇用保険受給資格者証の離職理由コードを確認します。詳しい内容については、「倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方へ」をご覧ください。

 

令和4年度相当分 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免(申請が必要です)

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免は、令和5年3月末に終了しました(令和5年度分保険税の減免は実施していません)。

 但し、令和4年度相当分の保険税額で、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている保険税については対象となります。申請方法等詳しくは窓口にてご相談ください。

 

その他災害等特別な事情に伴う減免制度(申請が必要です)  

 火災や拘禁等の特段の事情により保険税の納付が困難となった世帯に向けた減免制度です。納期限7日前までの申請により、申請後到来する納期分について減額または免除を受けることができます(納期限7日前を過ぎている分は原則として減免できません)。保険証・証明書(災害(り災)証明書や拘禁証明書等)が必要です。詳しくは窓口にてご相談ください。